○明和町事務決裁規程
昭和45年5月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 明和町における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 専決 町長の権限に属する事務を常時その者に代り意思決定することをいう。
(2) 代決 町長又は専決権者が不在のとき、又は事故があるとき、若しくは、欠けたときに、一時的にそれらの者に代り意思決定することをいう。
第3条 削除
(副町長及び課長の専決事項)
第4条 副町長及び課長(同等職を含む。以下同じ。)の専決事項は、別表第2のとおりとする。
(代決)
第5条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。
(1) 町長が不在のときは、副町長が代決する。
(2) 副町長が不在のときは、総務課長が代決し、総務課長不在のときは、主務課長が代決する。
(3) 課長が不在であるときは、その課の課長代理(町長が指定した係長)が代決する。
2 代決した事項は、すみやかに後閲をうけるものとする。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。
(専決及び代決の制限)
第6条 この規程に定める専決事項であっても、次に掲げる事項に該当するものについては、専決をすることができない。
(1) 町政の一般方針に直接影響を及ぼすような事項
(2) 町議会において、単独の案件で審議の対象となるような事項又はなった事項
(3) 法令の解釈上疑義がある事項
(4) 異例に属し、又は先例となるような事項
(5) 紛争のおそれがあるもの又は将来それらの原因となるおそれのある事項
(6) 将来に向かって町に債務等の義務負担が生ずると認められる事項
(7) その他前各号に準じた重要な事項
附則
この規程は、昭和45年5月1日より施行する。
附則(昭和45年7月21日訓令第2号)
この規程は、昭和45年8月1日より施行する。
附則(昭和47年3月31日規程第1号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年11月30日訓令第2号)
この規程は、昭和49年12月1日から施行する。
附則(昭和62年3月16日規程第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月19日訓令第2号)
この規程は、平成8年4月1日から実施する。
附則(平成14年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月24日訓令第4号)
この規程は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年2月1日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月25日訓令第9号)
1 この訓令は、平成22年11月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの規程による改正前の明和町事務決裁規程の規定により提出されている届出は、この訓令による改正後の明和町事務決裁規程の規定により提出されたものとみなす。
附則(令和2年4月1日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の明和町事務決裁規程の規定は、令和2年度分から適用し、令和元年度分以前は、なお従前の例による。
別表第1 削除
別表第2(第4条関係)
処理事項 | 副町長専決 | 課長専決 | 合議 |
○文書処理 収受、発送、保存、廃棄 | 異例なもの | 定例的なもの | 総務課長 |
報告、調査、照会、回答 | 重要でないもの | 定例的なもの | |
証明、閲覧、交付 | 異例なもの | 原簿による証明謄抄本等の交付閲覧等 | |
公示、告示、通達等 | 定例的なもの | ||
その他の文書 | 異例なもの | 定例的なもの | |
○人事関係 旅行命令 | 課長 | 課長補佐以下 | |
年次有休休暇 | 課長 | 課長補佐以下 | 総務課長 |
病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇 | 課長補佐以下 | 総務課長 | |
職務専念義務免除 | 課長補佐以下 | 総務課長 | |
週休日等の振替及び代休 | 全職員 | 総務課長 | |
時間外勤務命令 | 全職員 | 総務課長 | |
管理職員特別勤務命令 | 全職員 | 総務課長 | |
○財務関係 収入調定、収入命令 | 50万円以下 | 10万円以下 | |
支出負担行為 人件費、旅費、電気料、電話料、水道料、郵便料 | 全額 | ||
〃 その他の費用 | 50万円以下 | 10万円以下 | |
〃 食糧費 | 10万円以下 | 5万円以下 | |
支出命令 人件費、旅費、電気料、電話料、水道料、郵便料 | 全額 | ||
〃 その他の費用 | 1,000万円以下 | 50万円以下 | |
工事請負契約 | 130万円以下 | 10万円以下 |