○村を町にすることに伴う関係条例の整備に関する条例
平成10年9月17日
条例第13号
第1条 この条例の施行の際、現に存在する明和村条例(以下「条例」という。)の明和村を明和町とすることに伴う経過措置は、この条例の定めるところによる。
第2条 条例中「村」とあるのは「町」と改め、「大字」を削る。ただし、「市町村」とある場合の「村」についてはこの限りでない。
附則
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
平成10年9月17日 条例第13号
(平成10年10月1日施行)