○村を町にすることに伴う関係規則の整備に関する規則

平成10年9月28日

規則第14号

第1条 この規則の施行の際、現に存在する明和村規則(以下「規則」という。)の明和村を明和町とすることに伴う経過措置は、この規則の定めるところによる。

第2条 規則中「村」とあるのは「町」と改め、「大字」を削る。ただし、「市町村」とある場合の「村」についてはこの限りでない。

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

村を町にすることに伴う関係規則の整備に関する規則

平成10年9月28日 規則第14号

(平成10年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成10年9月28日 規則第14号