○村を町にすることに伴う関係規程の整備に関する規程
平成10年9月28日
規程第3号
第1条 この規程の施行の際、現に存在する明和村関係規程(以下「規程」という。)の明和村を明和町とすることに伴う経過措置は、この規程の定めるところによる。
第2条 規程中「村」とあるのは「町」と改め、「大字」を削る。ただし、「市町村」とある場合の「村」についてはこの限りでない。
附則
この規程は、平成10年10月1日から施行する。
平成10年9月28日 規程第3号
(平成10年10月1日施行)