○村を町にすることに伴う関係訓令の整備に関する訓令
平成10年9月28日
訓令第2号
第1条 この訓令の施行の際、現に存在する明和村関係訓令(以下「訓令」という。)の明和村を明和町とすることに伴う経過措置は、この訓令の定めるところによる。
第2条 訓令中「村」とあるのは「町」と改め、「大字」を削る。ただし、「市町村」とある場合の「村」についてはこの限りでない。
附則
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
平成10年9月28日 訓令第2号
(平成10年10月1日施行)