○明和町の公印に関する規程

昭和50年5月30日

規程第1号

(趣旨)

第1条 町の公印については、別に定めがあるのを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。ただし、保管者が不在のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたときは保管者があらかじめ指定した者が代理する。

区分

公印の種類

公印保管者

庁印

町印

副町長

職印

町長印

副町長

証明専用町長印(税務課)

税務課長

証明専用町長印(住民環境課)

住民環境課長

証明専用町長印(健康こども課)

健康こども課長

証明専用町長印(介護福祉課)

介護福祉課長

町長職務代理者印

副町長

証明専用町長職務代理者印

住民環境課長

副町長印

副町長

会計管理者印

会計管理者

(公印のひな形及び寸法等)

第3条 公印のひな形及び寸法等は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合は、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻、廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引継がなければならない。

(公印の告示)

第6条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、副町長に決裁文書を呈示し、その承認をうけなければならない。ただし、次の各号に該当する場合に限り、総務課長の承認で使用することができる。

(1) 町長印以外の公印

(2) 町長印を緊急に使用する必要が生じた時に、副町長が不在の場合

(公印の刷込み)

第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証書等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印保管者を経て、町長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の扱いに準じ、保管するものとする。

(電子機器による公印)

第11条 電子機器を利用して証明等の事務を行う場合は、公印の押印に代えて、当該電子機器に記録し、当該電子機器により出力した公印の印影(次項において「電子印」という。)を公印として使用することができる。この場合において、第2条の表職印の部町長印の項公印保管者の欄及び同表同部町長職務代理者印の項公印管理者の欄中「副町長」とあるのはそれぞれ「住民環境課長、健康こども課長及び学校教育課長」に読み替えるものとし、第4条第1項の規定にかかわらず、公印を使用しない場合の取扱いについては、町長が別にこれを定める。

2 電子印を公印として使用する場合は、必要に応じ、証明書の改ざんその他の不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

1 この訓令は、昭和50年6月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調製したものとみなす。

(昭和51年9月27日訓令第1号)

この規程は、昭和51年10月1日から施行する。

(平成8年3月19日訓令第3号)

この規程は、平成8年4月1日から実施する。

(平成10年10月1日訓令第3号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成13年6月1日訓令第2号)

この訓令は、平成13年6月1日から施行する。

(平成16年3月1日訓令第2号)

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年2月14日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第2号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年3月20日訓令第3号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の明和町の公印に関する規程の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(平成20年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年10月24日訓令第3号)

この規程は、平成24年11月1日から施行する。

(平成28年12月20日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年3月3日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表

公印のひな形及び寸法等

区分

名称

書体

寸法

ひな形

用途

庁印

町印

てん書体

方30ミリメートル

画像

町名をもってする文書用

職印

町長印

てん書体

方21ミリメートル

画像

町長名をもってする文書用


町長印

てん書体

方30ミリメートル

画像

町長名をもってする賞状等用


証明専用町長印(税務課)

てん書体

方21ミリメートル

画像

町長名をもってする証明文書用


証明専用町長印(住民環境課)

てん書体

方21ミリメートル

画像

町長名をもってする証明文書用


証明専用町長印(健康こども課)

てん書体

方21ミリメートル

画像

町長名をもってする証明文書用


証明専用町長印(介護福祉課)

てん書体

方21ミリメートル

画像

町長名をもってする証明文書用


町長職務代理者印

てん書体

方21ミリメートル

画像

町長職務代理者名をもってする文書用


証明専用町長職務代理者印

てん書体

方21ミリメートル

画像

町長職務代理者名をもってする証明文書


副町長印

てん書体

方21ミリメートル

画像

副町長名をもってする文書用


会計管理者印

てん書体

方21ミリメートル

画像

会計管理者名をもってする文書用

画像

画像

画像

画像

明和町の公印に関する規程

昭和50年5月30日 規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和50年5月30日 規程第1号
昭和51年9月27日 訓令第1号
平成8年3月19日 訓令第3号
平成10年10月1日 訓令第3号
平成13年6月1日 訓令第2号
平成16年3月1日 訓令第2号
平成17年2月14日 訓令第1号
平成17年3月31日 訓令第2号
平成19年3月20日 訓令第3号
平成20年4月1日 訓令第2号
平成24年10月24日 訓令第3号
平成28年12月20日 訓令第8号
令和3年3月3日 訓令第1号
令和6年3月22日 訓令第2号