○審査基準等の設定及び公表に関する取扱要綱
平成9年3月25日
要綱第2号
(目的)
第1 この要綱は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)及び明和町行政手続条例(平成8年明和村条例第9号。以下「手続条例」という。)に基づく審査基準、標準処理期間及び処分基準(以下「審査基準等」という。)の設定並びに審査基準等の公表について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2 この要綱において、「処理機関」とは、処分を所管する課及び処分権限を委任された機関の長をいう。
(審査基準等の設定の主体)
第3 審査基準等は処理機関において町長決裁のものを設定する。ただし、機関の長に対して処分権限が委任された事項について、事務処理の統一を図ること、その他の理由がある場合に所管課において当該処分に係る審査基準を設定することができる。
(審査基準の設定の特例)
第4 許認可等をするかどうかの判断基準が法令の定めにおいて具体的に規定され尽くされている場合には、審査基準の設定を要しない。
2 次の各号に該当すると認められる場合は、当面審査基準を設定しないこともやむをえないものとする。なお、この場合において、処理機関はできるだけ早期に具体的な基準づくりにあたるよう努めるものとする。
(1) 処分の先例がなく、又は極めてまれであって審査基準の設定が困難であるもの
(2) 審査基準を設定することが技術的に困難であるもの
(3) その他の合理的な事由により具体的な基準の設定が困難であるもの
(標準処理期間の算定方法)
第5 処理機関は、標準処理期間の算定にあたっては、現行の事務処理体制及び事務処理方法を前提とした適正な処理期間を算定するものとする。
2 標準処理期間は、申請が処理機関の事務所に到達した日から起算して、当該申請に係る処分文書を申請者に交付又は発送する日までの日数とする。
3 標準処理期間は、処理機関において審査等に要する期間を算定するものとする。
4 特定の日数を設定することが困難な場合は、「週」、「月」又は一定の幅を持った期間(「19日~20日」等)をもって標準処理期間とすることができる。
5 次の各号に掲げる期間は、標準処理期間に算入しないものとする。
(1) 明和町の休日を定める条例(平成元年条例第12号)第1条第1項に規定する町の休日(標準処理期間を「月」又は「週」をもって定めた場合を除く。)
(2) 申請書の記載事項や添付書類の不備等形式上の要件に適合しない場合に申請者に対し当該申請の補正を求めるために要する期間
(3) 申請の審査に必要な資料の提供等を求める場合において相手方がその求めに応じるまでの期間
(4) 申請期間を定めその期間内に申請のあったものを一括して処理する場合における申請日から当該申請期間の末日までの期間
(標準処理期間の設定の特例)
第6 法令上処理期間に関する定めがある場合、処理機関が当該法令上の処理期間を標準処理期間とすることを妨げない。なお、この場合において、処理機関は事務処理の迅速化を図り、当該標準処理期間の短縮に努めるものとする。
2 次の各号に該当する場合は、標準処理期間を当面設定しなくてもやむを得ないものとする。なお、この場合において、処理機関は申請者に対し申請の処理に要する目安となる期間を示すよう努めるものとする。
(1) 処分の先例がなく又は極めてまれであって具体的な期間の設定が困難である場合
(2) 処分の性質上処理機関の責に属さない事由により処理に要する期間が変動する場合
(3) その他の合理的な事由により具体的な期間の設定が困難である場合
(処分基準の設定の特例)
第7 不利益処分をするかどうかの判断基準が法令の定めにおいて具体的に規定され尽くされている場合には、処分基準の設定を要しない。
2 次の各号に該当する場合は、当面処分基準を設定しないこともやむを得ないものとする。なお、この場合において、処理機関はできるだけ早期に具体的な基準づくりに当たるよう努めるものとする。
(1) 処分の原因となる事実の反社会性や処分の名あて人となるべき者の情状等を個別の事案ごとに評価する必要があり統一的な基準の設定が困難である場合
(2) 処分の先例がなく又は極めてまれであって処分基準の設定が困難である場合
(3) 処分基準を設定することが技術的に困難である場合
(4) その他の合理的な事由により具体的な基準を設定することが困難である場合
(審査基準等の設定及び公表の方法)
3 許認可等の判断基準又は不利益処分の基準が法令の定めにおいて具体的に規定され尽くされているため審査基準又は処分基準等の設定を要しないとされたものについても、前項の例によることとする。
また、当該審査基準又は処分基準に係る関係法令又は関係文書等がある場合、併せて当該関係法令又は関係文書等を併せて閲覧できるようにしておくこととする。
(公表の特例)
第9 次の各号に該当する場合は、審査基準又は処分基準の公表を要しないものとする。
(1) 人の生命、身体、財産の保護等に支障があると認められるもの
(2) 脱法行為を助長し又は助長する恐れがあると認められるもの
(3) その他公共の安全と秩序の維持に支障があると認められるもの
(審査基準等の未設定等における措置)
第10 処理機関の長は、審査基準等の設定が困難であるとした場合若しくは設定した審査基準又は処分基準を公表しないとした場合には、その理由を町民に対し説明できるよう職員に対し徹底を図ることとする。
(審査基準等の新設、改廃等に伴う措置)
第11 処理機関の長は、法令の制定、改廃又は事務処理手続の改善等により、審査基準等を新設又は改廃した場合は、速やかに町長の決裁を受け、関係者に対し周知を図るものとする。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から適用する。





