○明和町庁議規程

平成16年12月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、明和町庁議の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町行政に求められている課題について全庁的な議論及び総合調整を行い、町行政の最高方針を決定するとともに、町行政の効率的な執行を図るため、明和町庁議(以下「庁議」という。)を設置する。

(構成)

第3条 庁議は、町長、副町長、会計管理者、教育長、総務課長、総務課政策室長、税務課長、住民環境課長、健康こども課長、介護福祉課長、産業振興課長、都市建設課長、会計課長、学校教育課長、生涯学習課長及び議会事務局長をもって構成する。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の者を庁議に出席させることができる。

(付議事項)

第4条 庁議には次の事項を付議するものとする。

(1) 町行政に求められている課題に関する事項

(2) 町の重要施策及び町行政の基本的な運営に関し、各課(議会事務局を含む。次号において同じ。)相互間の総合調整又は方針の決定を必要とする事項

(3) 各課の事業、行事等の予定又は結果のうち、全庁的な情報の共有を必要とする事項

(4) その他町行政の運営上特に必要な事項

(庁議の開催等)

第5条 庁議は、議会開会中を除き、毎月1日に開催するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

2 庁議は、町長が主宰する。ただし、町長に事故があるとき又は町長が欠けたときは、副町長がその職務を代理するものとする。

(付議手続)

第6条 第3条第1項に掲げる者は、庁議に付議すべき事項があるときは、あらかじめその要旨を記載した書類に関係資料を添えて総務課長に提出するものとする。ただし、事案の性質上あらかじめ提出できないものについては、この限りでない。

(庶務)

第7条 庁議の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、庁議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日訓令第12号)

この訓令は、令和3年12月15日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

明和町庁議規程

平成16年12月1日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
平成16年12月1日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成20年4月1日 訓令第1号
平成22年3月10日 訓令第1号
平成28年3月29日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第6号
令和3年12月10日 訓令第12号
令和4年3月24日 訓令第1号
令和6年3月21日 訓令第1号