○明和町開発計画審議会条例
昭和45年7月15日
条例第24号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、明和町開発計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、明和町開発計画の策定、その他その実施に関し、必要な調査及び審議を行なう。
(組織)
第3条 審議会は、委員38人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱または任命する。
(1) 町議会の議員
(2) 町教育委員会の委員
(3) 町農業委員会の委員
(4) 町の職員
(5) 町の区域内の公共的団体の役員または職員
(6) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱または任命された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
3 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長をおき、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 明和村新村建設審議会設置条例(昭和33年明和村条例第10号)は、廃止する。