○公職選挙法執行規程
昭和42年3月28日
選管告示第18号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定に基づき本町選挙管理委員会の管理に属する選挙又はその事務についてその実施に関する必要な事項を定めるものとする。
(用語の略称)
第2条 この規程においては、次のように用語を略称する。
名称 | 略称 |
公職選挙法 | 法 |
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号) | 令 |
明和町選挙管理委員会 | 委員会 |
町議会議員及び長の選挙 | 町の選挙 |
第3条 削除
第2章 投票
(投票区)
第4条 法第17条第2項の規定により町の区域を分けて次のように投票区を設ける。
投票区名 | 投票区域 |
第1投票区 | 斗合田、下江黒、上江黒、千津井、江口、田島の区域 |
第2投票区 | 南大島、新里、中谷、梅原の区域 |
第3投票区 | 川俣、須賀、大輪、入ケ谷、矢島、大佐貫の区域 |
(投票用紙)
第5条 法第45条第2項の規定により町の選挙に用いる投票用紙は、第1号様式によるものとする。
(不在者投票)
第6条 法第49条の規定による不在者投票につき投票用紙、投票用封筒等の交付及び投票の場所を次のように定める。
明和町役場
第3章 自動車及び拡声機の表示
(表示の交付申請)
第7条 町の選挙において、候補者が法第141条第5項の規定による自動車及び拡声機の表示の交付を受けようとするときは第2号様式によって委員会に申請しなければならない。
(表示の掲示場所)
第9条 表示は、候補者が使用する自動車及び拡声機の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(表示の再交付申請)
第10条 表示を紛失し、その再交付を受けようとする候補者は、理由を具して文書で委員会に申請しなければならない。
(表示の返還)
第11条 表示がその使用の目的を終えたときは、候補者は当該表示をすみやかに委員会に返還しなければならない。
第4章 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示
(証票の様式等)
第11条の2 法第143条第17項の規定による立札及び看板の類に表示する証票は、第3号様式の2によるものとする。
2 前項の規定による証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の掲示箇所)
第11条の3 前条第1項の規定による証票は、立札及び看板の類の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(証票の再交付申請)
第11条の4 第10条の規定は、証票の再交付について準用する。
第4章の2 選挙運動用ビラの証紙
(ビラの届出)
第11条の5 法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出は、第3号様式の3により作成した文書によるものとする。
2 前条の規定によるビラに係る証紙は、ビラの届出を受けた後直ちに交付する。
第5章 新聞広告
(新聞広告掲載の手続き)
第12条 候補者が法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、当該選挙長の交付する第4号様式に準じた証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して行うものとする。
第13条 削除
第6章 標旗及び腕章
(標旗及び腕章の交付申請)
第14条 町の選挙において法第141条の2第2項の規定による自動車乗車用の腕章並びに法第164条の5第3項及び法第164条の7第2項の規定により、街頭演説のために使用する標旗及び腕章の交付を受けようとする候補者は、第5号様式により委員会に申請しなければならない。
第7章 個人演説会
(演説会の設備の程度その他施設の使用方法及び候補者が納付する費用の額)
第17条 法第161条(公営施設使用の個人演説会)第1項の規定による個人演説会の公営施設の管理者(以下本章において「管理者」という。)が令第119条(個人演説会の施設の設備)第2項の規定による委員会の承諾を求めようとするときは、別記第8号様式により文書をもってしなければならない。
2 管理者が令第121条(個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用)第1項の規定による承認を求めようとするときは、別記第9号様式により文書をもってしなければならない。
第18条 削除
第19条 削除
第20条 削除
第21条 削除
第22条 削除
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附の報告書
(公表の方法)
第23条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支の報告書(以下「報告書」という。)の要旨の公表は、委員会においてする告示の場所に掲示するものとする。
(閲覧の場所)
第24条 報告書の閲覧は、委員会の事務室でしなければならない。
(閲覧の方法)
第25条 報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。
2 報告書は、指定された場所で閲覧し、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ又は禁止することができる。
第9章 実費弁償及び報酬の額
(実費弁償及び報酬の額)
第26条 法第197条の2第1項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 1万円以内
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円
2 法第197条の2第2項の規定による選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下この項において同じ。)のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき10,000円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1日につき15,000円以内とする。
第10章 補則
(再立候補者に対する表示、標旗及び腕章の再交付)
第27条 法第271条の3に掲げる者が表示、標旗及び腕章を既に返還したものであるときは、その返還にかかる分を再交付するものとする。
附則
この告示は、昭和42年3月28日から施行する。
附則(昭和45年6月6日選管告示第5号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和47年11月9日選管告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月10日選管告示第21号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和50年10月13日選管告示第31号)
1 この告示は、昭和50年10月14日から施行する。
2 この告示による改正後の公職選挙法執行規程第26条の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示させる選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示させた選挙については、なお、従前の例による。
附則(昭和53年9月11日選管告示第9号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和53年9月25日選管告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月12日選管告示第3号)
1 この告示は、昭和56年5月18日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この告示による改正前の公職選挙法執行規程第11条の2第2項の規定により交付された政治活動用事務所の表示は、施行日以降は、法第143条第16項の規定による表示を行う証票ではないものとする。
附則(昭和61年10月7日選管告示第42号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成5年6月21日選管告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日選管告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月9日選管告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月2日選管告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月21日選管告示第11号)
この告示は、次の通常選挙から施行する。
附則(平成17年3月2日選管告示第5号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日選管告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月1日選管告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月1日選管告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
















