○公営施設の個人演説会場の指定
平成9年6月12日
選管告示第4号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項第3号の規定により、個人演説会等を開催できる施設を次のとおり指定する。
1 施設の名称 明和町社会体育館
2 所在地 邑楽郡明和町新里299番地の1
3 種別 屋内運動場
4 収容人員 932人
5 面積 1080m2
附則(平成12年3月31日選管告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
○公営施設の個人演説会場の指定
平成9年6月12日
選管告示第4号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項第3号の規定により、個人演説会等を開催できる施設を次のとおり指定する。
1 施設の名称 明和町社会体育館
2 所在地 邑楽郡明和町新里299番地の1
3 種別 屋内運動場
4 収容人員 932人
5 面積 1080m2
附則(平成12年3月31日選管告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
平成9年6月12日 選挙管理委員会告示第4号
(平成12年3月31日施行)
| ◆ | 平成9年6月12日 | 選挙管理委員会告示第4号 |
| ◇ | 平成12年3月31日 | 選挙管理委員会告示第7号 |