○指定在外選挙投票区の指定
平成12年3月2日
選管告示第5号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の3第2項の規定により、次のとおり指定在外選挙投票区を指定したので、同法施行令第23条の2第2項に基づき次のとおり告示する。
指定在外選挙投票区 明和町第3投票区
平成12年3月2日 選挙管理委員会告示第5号
(平成12年3月2日施行)