○指定在外選挙投票区の指定

平成12年3月2日

選管告示第5号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の3第2項の規定により、次のとおり指定在外選挙投票区を指定したので、同法施行令第23条の2第2項に基づき次のとおり告示する。

指定在外選挙投票区 明和町第3投票区

指定在外選挙投票区の指定

平成12年3月2日 選挙管理委員会告示第5号

(平成12年3月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成12年3月2日 選挙管理委員会告示第5号