○明和町裁判員候補者予定者選定規程
平成20年9月2日
選管告示第12号
(趣旨)
第1条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき明和町選挙管理委員会(以下「町選挙管理委員会」という。)が行う裁判員候補者の予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関しては、法令に定めるもののほか、この告示の定めるところによるものとする。
(選定事務の処理)
第2条 候補者予定者の選定に関する事務は、町選挙管理委員会の委員長が処理する。
(候補者予定者の員数)
第3条 町選挙管理委員会が選定すべき候補者予定者の員数は、法第20条の規定により地方裁判所から割り当てられた裁判員候補者の員数(以下「割当員数」という。)と同数とする。
(候補者予定の選定)
第4条 候補者予定者を選定するくじの方法は、選定の日において選挙人名簿に登録されている者から次の各号の規定により選定する。
(1) 候補者予定者の選定のために使用する有権者番号(以下「選定番号」という。)は、投票区の順序により選挙人名簿の簿冊を通じて付した一連番号とする。
(2) 候補者予定者の選定は、0から9までの数字を付した10本のくじ(抽選棒)により割当員数まで順次行う。
(3) 候補者予定者を1人選定するときに行うくじの回数は、最終の選定番号の桁の数とする。
(4) 前号のくじは、1位の桁から順次行う。この場合において最終回に行うくじは、0から最終の選定番号の最大の桁の数までの数を付したくじにより行う。
(5) 前号のくじにより抽出された数と同じ数の選定番号を有する者をもって候補者予定者を決定する。ただし、その者に公職選挙法(昭和25年法律第100号)第27条第1項の規定により選挙人名簿に同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示(以下「失権者の表示」という。)がなされているときは、その者より後の選定番号を有する者のうち、失権者の表示がなされていない直近の選定番号を有する者をもって候補者予定者とする。
(6) 前各号の規定により抽出された数と同じ数の選定番号を有する者をもって、候補者予定者と決定した者と同じ数又は選定番号に該当しない数が抽出された時は無効とする。
(選定録)
第5条 町選挙管理委員会の委員長は、別記様式により選定録を作成しなければならない。
2 前項の選定録は、町選挙管理委員会において1年間保存する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
