○明和町監査委員条例

昭和39年3月21日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例監査及び随時監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査(以下「定例監査」という。)は毎年9月から12月までの間において1回行うものとする。

2 前項の監査を行う場合には、その旨を期日前10日までに監査を受ける機関に通知しなければならない。

3 前項の規定は、法第199条第5項の規定による随時の監査を行う場合に準用する。ただし、緊急又は特に必要がある場合には、この限りでない。

(請求又は要求による監査)

第3条 法第75条第1項、法第98条第2項若しくは法第199条第6項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求があった場合には、その請求又は要求を受けた日から14日以内に、監査に着手するようにしなければならない。

2 法第242条第1項の規定による監査及び措置の請求があった場合には、速やかに着手し、同条第4項に定める期間内に当該監査を終了しなければならない。

3 前2項の監査を行う場合には、あらかじめその旨を監査を受ける機関に通知しなければならない。

(出納検査)

第4条 法第235条の2第1項の規定による定例の出納検査は、毎月10日(この日が日曜日又は休日であるときは、その翌日)に行うものとする。ただし、特別の事情があるときは、別に期日を定めて行うことができる。

(決算等の審査)

第5条 法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により審査に付されたときは、審査に付された日から60日以内に意見を付けて町長に提出しなければならない。

(監査又は検査の結果報告)

第6条 監査又は検査が終了したときは、定例監査にあっては20日以内に、その他の監査又は検査にあっては10日以内にその結果を議会及び町長並びに関係機関に報告するようにしなければならない。

(公表及び告示の方法)

第7条 監査結果の公表及び告示の方法は、条例公布の例による。

(職員)

第8条 監査委員の事務を補助させるため、別に条例で定める定数内で書記その他必要な職員を置く。

(委任規定)

第9条 この条例に定めるもののほか、監査又は検査の期日その他監査委員の職務の執行につき必要な事項は、監査委員の合議により定めるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 明和村監査委員の設置及びその執行に関する条例(昭和30年明和村条例第12号)は、廃止する。

(平成12年3月21日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月5日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

明和町監査委員条例

昭和39年3月21日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)