○明和町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則
平成12年9月29日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、明和町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成12年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、町長が保有する情報の公開及び個人情報の保護に関する事務等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(情報公開請求書)
第3条 条例第8条に規定する書面の提出は、情報公開請求書(様式1号)により行うものとする。
(1) 情報を公開する旨の決定をした場合 情報公開決定通知書(様式2号)
(2) 情報の一部を公開する旨の決定をした場合 部分公開決定通知書(様式3号)
(3) 情報を非公開とする旨の決定をした場合 非公開決定通知書(様式4号)
2 条例第9条第4項の規定により決定の期間を延長した場合は、決定期間延長通知書(様式5号)により行うものとする。
(情報の公開実施方法)
第5条 情報の公開は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 情報の公開を受けるものは、当該情報を汚損等することのないよう取り扱わなければならない。
3 町長は、情報の公開を受けるものが前項の規定に違反したときは、情報の公開を中止することができる。
2 条例第13条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする(特定個人情報に係るものを除く。)。
(1) 収集開始年月日
(2) 個人情報の収集の方法
(3) 個人情報の保管の方法
(4) その他町長が必要と認める事項
3 特定個人情報に係る個人情報登録簿については、条例第13条第1項第7項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 特定個人情報ファイルに記録される項目
(2) 特定個人情報ファイルに記録される個人情報の収集方法
(3) 特定個人情報の経常的な提供先(当該実施機関以外に限る)
(4) その他町長が必要と認める事項
4 町長は、条例第13条第2項に規定する変更登録をするとき、又は同条第4項に規定する登録業務を廃止するときは、個人情報登録変更(廃止)届出書(様式7号)により行うものとする。
5 町長は、すでに登録した業務について、同一類型の個人情報の保管等をするときは、新たに業務の登録を要しないものとする。
6 条例第13条第5項に規定する登録又は廃止にかかる事項の公表は、個人情報登録簿及び個人情報登録変更(廃止)届出書を一般の閲覧に供することにより、これを行うこととする。
(委託契約等の記載事項)
第7条 町長は、条例第19条の規定に基づき個人情報処理業務を委託するとき、又は、公の施設の指定管理者を指定するときは、次の各号に掲げる事項を契約書又は協定書等に明記しなければならない。
(1) 個人情報の機密保持に関する事項
(2) 再委託の禁止に関する事項
(3) 委託業務等の目的以外の個人情報収集、使用又は第三者への情報提供の禁止に関する事項
(4) 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項
(5) 委託先における立会検査の実施に関する事項
(6) 個人情報の記録の授受、搬送、保管及び廃棄に関する事項
(開示等請求書)
第8条 条例第25条第1項第4号に規定する規則で定める事項とは、次に掲げるものとする。
(1) 請求の区分
(2) 開示の方法
(本人であることを証する書類等)
第9条 条例第25条第2項及び第27条第2項に規定する本人であることを証する書類は、個人番号カード、運転免許証、旅券その他これらに類するものとして町長が認めるものとする。
2 代理人が条例第20条から第24条までの規定による請求をするとき又は条例第27条第1項の規定による開示を受けるときは、代理権を有することを証する書類を提出又は提示しなければならない。
(1) 法定代理人が開示請求をするとき。 前項に掲げる書類及び戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類として町長が認めるもの
(2) 本人の委任による代理人が特定個人情報の開示請求をするとき。 前項に掲げる書類及び本人の実印を押捺した委任状、かつ、印鑑登録証その他代理人であることを証明する書類として町長が認めるもの
(決定通知書等)
第10条 条例第26条に規定する通知は、それぞれ次の各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 開示の請求の場合
ア 個人情報を開示する旨の決定をしたとき 個人情報開示決定通知書(様式9号)
イ 個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 個人情報部分開示決定通知書(様式10号)
ウ 個人情報を非開示とする旨の決定をしたとき 個人情報非開示決定通知書(様式11号)
(2) 訂正、削除及び目的外利用等の停止の請求の場合
ア 請求に応ずることを決定したとき 訂正等決定通知書(様式12号)
イ 請求に応じないことを決定したとき 訂正請求等却下通知書(様式13号)
2 条例第26条の規定に基づき条例第9条第4項の規定を準用する場合における決定期間延長通知は、開示、訂正等決定期間延長通知書(様式14号)により行うものとする。
(開示の実施方法)
第11条 個人情報の開示の実施については、第5条の規定を準用する。この場合において、「情報」とあるのは「個人情報」と、「公開」とあるのは「開示」と読み替えるものとする。
(措置の通知)
第12条 条例第27条第2項に規定する通知は、措置通知書(様式15号)により行うものとする。
(事案移送通知書)
第12条の2 条例第27条の2第1項の書面は、事案移送通知書(個人情報開示請求・訂正請求)(様式15号の2)によるものとする。
(審査請求の手続き)
第13条 条例第28条第1項に規定する審査請求は、情報公開及び自己情報開示等不服申立書(様式16号)により行うものとする。
2 条例第28条第2項の規定による明和町情報公開等審査会への諮問は、情報公開等審査諮問書(様式17号)により行うものとする。
3 町長は、条例第28条第2項に規定する決定をしたときは、速やかに情報公開等不服申立決定通知書(様式18号)により不服申立者に通知するものとする。
2 別表第2の実費の額は、紙の価格及び事務機器等の契約形態の変更状況を鑑み、見直しを行わなければならない。
(特定個人情報の開示に係る費用負担の減免)
第14条の2 条例第31条第3項の規定により、特定個人情報の開示を受ける者が経済的困難により開示に係る費用を納付する資力がないと認めるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として、開示に係る費用を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、第10条第1項第1号アの規定による通知を受け取った後、遅滞なく当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書(様式19号)を提出しなければならない。
3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(運用状況の公表)
第15条 条例第32条の規定による公表は、次に掲げる事項について、明和町広報等に登載して行うものとする。
(1) 請求の件数及び処理状況
(2) 審査請求の件数及び処理状況
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の明和町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則の規定により提出されている請求書は、この規則による改正後の明和町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則の規定により提出されたものとみなす。
附則(平成27年10月5日規則第11号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
電磁的記録の種類 | 公開の実施方法 |
1 磁気ディスク、光ディスク、磁気テープ等に入力されている電磁的記録で、用紙に出力することができるもの | 用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付 |
2 1に掲げるもの以外の電磁的記録 | 視聴 |
別表第2(第14条関係)
区分 | 実費の額 | |
1 乾式の複写機による写しの交付(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 単色刷り1枚につき10円 | |
多色刷り1枚につき50円 | ||
2 用紙に出力したものの交付(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 単色刷り1枚につき10円 | |
3 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合 | 1枚につき200円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
その他の場合 | 1枚につき200円 | |
4 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合 | 1枚につき220円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
その他の場合 | 1枚につき220円 | |
備考 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。 | ||





















