○元気な華の里づくり支援事業助成金交付要綱
平成18年3月31日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、町民自らが考え実践するまちづくり事業等を支援し、活力ある元気なまちづくりを推進するため、予算の範囲内において元気な華の里づくり支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、明和町補助金等に関する規則(昭和56年明和町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(助成対象事業)
第2条 助成金の対象事業は、町内に住所を有する者又は町内を中心として活動する団体が行う、まちづくりに寄与すると認められる非営利なソフト事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、町の他の補助金等の交付を受けている事業又は対象となる事業は除く。
(助成金の額等)
第3条 助成金の交付の対象となる事業の区分及び内容、助成対象経費、助成限度額、助成期間は別表のとおりとし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 チャレンジ部門の助成金の交付は、1事業につき2年を限度とする。この場合において、継続して助成金の交付を受けようとするときは、各年度毎に申請しなければならない。
3 チャレンジ部門の助成金に対して5万円以内の加算金を加えることができる。ただし、助成金に加算金を加えた総額は、助成対象限度額内とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体調書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は前項の決定に際し、助成金の交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を付すことができる。
(申請の取下げ・計画の変更)
第6条 助成金の交付決定を受けた者(以下「事業者」という。)は、当該通知に付された指示若しくは条件により難いと認めるとき、又は事業の遂行が不可能となるときは、文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付決定はなかったものとみなす。
(1) 事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 事業に要する予算を変更しようとするとき。
4 町長は、前項の届出があった場合には、助成金の交付の決定を変更することができる。
(助成金の支払い)
第7条 助成金は、当該助成対象事業が終了した後において交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、助成対象事業の終了前に助成金の一部を概算払いにおいて交付することができる。
(実績報告)
第8条 事業者は、当該助成事業が終了し、かつ、助成金の交付を受けたときは、町長が定める期日までに実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、助成対象事業に関し、助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。
(返還)
第10条 町長は、助成金の交付決定の取消しをした事業者に、既に助成金の交付があったときには、助成金返還通知書(様式第7号)により当該助成金の返還を命ずるものとする。
2 前項に規定する助成金の返還の命令を受けた事業者は、速やかに当該助成金を返還しなければならない。
(助成金の経理等)
第11条 事業者は、常に助成金の経理を明らかにした帳簿を整備しておかなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日告示第8号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
別表
区分 | 助成対象の内容 | 助成対象経費 | 助成限度額 | 助成期間 |
スタート | これから自主的なまちづくり活動を行おうとする概ね5名以上の団体の設立 | (1) 事業等に要する経費 報償費(講師謝金等) 旅費(宿泊費は除く) 需用費(消耗品費・印刷製本費等) 食料費(活動時における茶菓子等200円/人程度) 役務費(通信運搬費・宣伝広告費等) 委託費 使用料及び賃借料(会場借り上げ料・有料道路料金等) (2) 町長が特に必要と認めた経費 | 200千円 | 1年 |
チャレンジ | 活力ある元気なまちづくりを推進するため、団体等が具体的に実践しようとする事業 | 1事業 1,000千円 | 2年 |






