○明和町オリジナルキャラクターの使用に関する要綱
平成21年12月25日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、明和町オリジナルキャラクター(以下「キャラクター」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱においてキャラクターとは、町が定めたオリジナルキャラクターの基本デザイン(別図第1)及び町長が別に定めるその展開デザインとし、その愛称は「メイちゃん」とする。
(使用の許可申請)
第3条 キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ明和町オリジナルキャラクター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 町及び町職員が業務に関し使用するとき。
(2) 町内の学校等が教育の目的で使用するとき。
(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(4) その他町長が適当と認めたとき。
(1) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(2) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(3) 不当な利益を得るために利用し、又は利用するおそれのあるとき。
(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれのあるとき。
(5) 町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(6) その他町長が使用について不適当と認めたとき。
3 町長は、前項の規定によるキャラクターの使用の許可(以下「キャラクターの使用許可」という。)をする場合において、必要な条件を付すことができるものとする。
(使用料)
第5条 キャラクターの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第6条 キャラクターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) キャラクターの使用許可を受けた目的又は用途のみに使用すること。
(2) 町で定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。
(3) 第4条第3項の規定により付された条件に従って使用すること。
(4) キャラクターの使用に際し町が貸し出しした物件を期限までに返還すること。
(5) キャラクターの使用前に該当使用に係る物件(以下「使用対象物件」という。)の完成見本を速やかに町長に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができるものとする。
(6) 商標、意匠等の登録出願を行うことはできないこと。
(使用許可の変更等)
第7条 使用者は、キャラクターの使用許可の内容を変更しようとするときは、あらかじめ明和町オリジナルキャラクター使用許可内容変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用許可の取消等)
第8条 町長は、キャラクターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、キャラクターの使用を取り消すとともに、使用者にその旨を通知するものとする。
(2) 偽りその他不正な手段によりキャラクターの使用許可を受けたと認められるとき。
2 前項の規定によるキャラクターの使用許可の取消により使用者に生じた損害については、町長はその責めを負わない。
3 第1項の規定によりキャラクターの使用許可を取り消された者(以下「許可取消者」という。)は、該当使用対象物件をいかなる場合であっても使用してはならない。
4 町長は、許可取消者に対して使用対象物件の回収を求めることができる。
(損害賠償)
第9条 前条第1項各号のいずれかに該当する行為をした者は、これにより生じさせた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、キャラクターの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
別図第1(第2条関係)





