○明和町群馬県特定非営利活動促進法施行条例施行規則
平成25年3月14日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び群馬県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年群馬県条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請書等)
第2条 条例第2条第1項の規定による申請書の提出は、設立認証申請書(別記様式第1号)によるものとする。
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げる書類には、ぞれぞれ副本1通を添えるものとする。
(公表及び縦覧)
第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公表は、町のホームページに掲示することにより行うものとする。
2 法第10条第2項の規定による縦覧は、明和町の休日を定める条例(平成元年明和村条例第12号)に規定する町の休日(以下「休日」という。)を除く日の執務時間内に、総務課において行うものとする。
2 条例第3条第2項の規定により前項の補正書に添付する書類のうち、法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げる書類並びに法第26条第2項に規定する事業報告書等について補正を行う場合には、補正後の当該書類及び当該事業報告書等には、それぞれ副本1通を添えるものとする。
(設立登記の届出)
第5条 法第13条第2項の規定による届出は、設立登記完了届出書(別記様式第3号)に法第13条第2項の書類を添えて行うものとする。
2 前項の届出書に添付する書類のうち、登記事項証明書にはその写し1通を、財産目録には副本1通を、それぞれ添えるものとする。
(役員の変更等の届出)
第6条 法第23条第1項の規定による届出は、役員変更等届出書(別記様式第4号)に変更後の役員名簿を添えて行うものとする。
2 前項の届出書に添付する変更後の役員名簿には、副本1通を添えるものとする。
3 法第23条第2項の規定の適用を受ける場合における条例第2条第4項の規定の適用については、同項中「申請」とあるのは「届出」とする。
(定款の変更の認証申請)
第7条 条例第5条第1項の規定による申請書の提出は、定款変更認証申請書(別記様式第5号)により行うものとする。
2 法第25条第4項及び法第26条第2項の規定により前項の申請書に添付する書類のうち変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第10条第1項第2号イに掲げる書類及び事業報告書等には、それぞれ副本1通を添えるものとする。
(定款の変更の届出)
第8条 条例第6条の規定による届出書は、定款変更届出書(別記様式第6号)により行うものとする。
2 前項の届出書に添付する変更後の定款には、副本1通を添えるものとする。
(定款の変更登記の完了に係る証明書の提出)
第9条 法第25条第7項の規定による提出は、定款変更の登記完了提出書(別記様式第7号)に登記事項証明書及び変更後の定款(法第25条第3項の規定による認証を受けた場合に限る。)を添えて行うものとする。
2 前項の提出書に添付する登記事項証明書にはその写し1通を、変更後の定款には副本1通を添えるものとする。
(事業報告書等の提出)
第10条 法第29条の規定による提出は、事業報告書等提出書(別記様式第8号)に法第28条第3項第1号に規定する事業報告書等を添えて行うものとする。
2 前項の提出書に添付する事業報告書等には、副本1通を添えるものとする。
(閲覧の場所)
第11条 法第30条の規定による閲覧又は謄写は、休日を除く日の執務時間内に、総務課において行うものとする。
(事業の成功の不能による解散の認定申請)
第12条 法第31条第2項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、解散認定申請書(別記様式第9号)に同条第3項の書面を添えて、町長に提出しなければならない。
(解散の届出)
第13条 法第31条第4項の規定による届出は、解散届出書(別記様式第10号)に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行うものとする。
2 法第31条の8の規定による届出は、清算人就任届出書(別記様式第11号)に、清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行うものとする。
(残余財産の譲渡の認証申請)
第14条 法第32条第2項の認証を受けようとする清算人は、残財産譲渡認証申請書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(清算結了の届出)
第15条 法第32条の3の規定による届出は、清算結了届出書(別記様式第13号)に、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行うものとする。
(合併の認証)
第16条 条例第10条の規定による申請書の提出は、合併認証申請書(別記様式第14号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、法第34条第5項において準用する法第10条第1項の規定を適用する場合について準用する。
(合併登記の届出)
第17条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定による届出は、合併登記完了届出書(別記様式第15号)に同項に掲げる書類を添えて行うものとする。
2 前項の提出書に添付する書類のうち、登記事項証明書にはその写し1通を、財産目録には副本1通を、それぞれ添えて行うものとする。
(身分証明書)
第18条 法第41条第3項の身分を示す証明書は、立入検査職員身分証明書(別記様式第16号)によるものとする。
(電磁的記録による保存)
第19条 条例第20条第2項の規則で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができるもの(以下「磁気ディスク等」という。)に記録する方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読み取り装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録する方法
(電磁的記録による作成)
第20条 条例第21条第2項の規則で定める方法は、電磁的記録の作成に係る情報を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録する方法とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第21条 条例第22条第2項の規則で定める方法は、電磁的記録に記録されている事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示し、又は書面に出力する方法とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に効力を有する群馬県知事が行った手続きその他の行為又は現に群馬県知事に対し行っている申請その他の行為で、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号)別表に規定する町が処理することとなる事務に係るものは、この規則の施行以後においては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年4月1日規則第15号)
1 この規則は、令和3年6月9日から施行する。ただし、第3条の改正規定、別記様式第1号の改正規定、別記様式第2号の改正規定(「第10条第3項」を「第10条第4項」に改める部分を除く。)、別記様式第3号から別記様式第16号までの改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行(前項のただし書に規定する改正規定にあっては、同項ただし書の規定による施行をいう。次項において同じ。)の際現に改正前の明和町群馬県特定非営利活動促進法施行条例施行規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の明和町群馬県特定非営利活動促進法施行条例施行規則の相当規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。















