○明和町職員定数条例
昭和46年3月11日
条例第7号
明和町職員定数条例(昭和33年明和村条例第13号)の全部を次のように改定する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項の規定により、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、教育委員会及び農業委員会の事務局に勤務する職員並びに教育委員会の所管に属する学校の校長、園長、教員その他の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)及び学校以外の教育機関の職員の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、別表のとおりとする。
第3条 次に掲げる職員は、前条の職員の定数のほかに置くことができる。
(1) 休職中の職員
(2) 育児休業中の職員
(3) 自己啓発等休業中の職員
(4) 他の地方公共団体に派遣された職員
(5) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年明和町条例第2号)第2条第1項の規定に基づき派遣された職員
(職員定数の配分)
第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から実施する。
附則(昭和47年3月14日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月10日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月15日条例第11号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月29日条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月14日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月10日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月9日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月19日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第18号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日より施行する。
別表(第2条関係)
事務部局区分 | 定数 |
町長の事務部局の職員 | 93人 |
議会の事務局の職員 | 2人 (2)人 |
選挙管理委員会の事務局の職員 | (4)人 |
監査委員の補助職員 | (2)人 |
教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する職員 | 38人 (3)人 |
農業委員会の事務局の職員 | 2人 (3)人 |
( )内は、併任又は、兼任の定数とする。