○明和町職員の職の設置に関する規則

昭和40年6月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 明和町職員の職の設置については、法令及びその他の規則に特別の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規則で「職員」とは、町長の事務部局に勤務する常勤の職員をいう。

(職員の職)

第3条 職員の職及びその職務内容は、次のとおりとする。

職務内容

課長

室長

上司の命を受けて、課(室長にあっては室。以下同じ。)の分掌事務を掌理し、課の職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受けて、課長を補佐し、所掌事務及び技術をつかさどる。

係長

主幹

上司の命を受けて、係員を指導し、係事務及び技術をつかさどる。

係長代理

主査

上司の命令を受けて、係長を補佐し、所掌事務及び技術をつかさどる。

主任

(主任技師等を含む。)

上司の命を受けて、所掌事務及び技術をつかさどる。

主事

技師

保健師

保育士

調理師

上司の命を受けて、所掌事務及び技術をつかさどる。

主事補

技師補

保健師

保育士

調理師

技手

技手補

公仕

上司の命を受けて、職員の職務を補助する。

第4条 削除

第5条 削除

第6条 削除

第7条 削除

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職に補せられ、又は命ぜられている者は、それぞれこの規則による当該職に補せられ、又は命ぜられたものとする。

(昭和47年1月1日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職に補せられ、又は命ぜられている者は、それぞれ規則による当該職に補せられ、又は命ぜられたものとする。

(昭和49年3月29日規則第4号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第3号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により、現に、この規則で規定する職に相当する職に補せられ、又は命ぜられている者は、それぞれ規則による当該職に補せられ、又は命ぜられたものとする。

(平成11年3月29日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年2月25日規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(平成30年12月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

明和町職員の職の設置に関する規則

昭和40年6月1日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和40年6月1日 規則第2号
昭和47年1月1日 規則第2号
昭和49年3月29日 規則第4号
昭和56年3月31日 規則第4号
昭和62年3月16日 規則第1号
平成8年3月29日 規則第3号
平成11年3月29日 規則第2号
平成14年2月25日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第4号
平成30年12月25日 規則第22号
令和2年4月1日 規則第13号