○明和町職員の時間外勤務命令等に関する取扱要綱

平成20年6月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、効率的な業務処理の仕組みを確立して、総実労働時間の短縮を図り、もって職員の健康の保持増進及びワークライフバランスの安定並びに日常業務における公務能率の向上を図ると同時に、事務的総経費を縮減することを目的とし、明和町職員の時間外勤務命令等に関して必要な事項を定めるものとする。

(時間外勤務命令)

第2条 副町長は、臨時業務又は特命業務で喫緊の施行を要するもの及び恒常的な業務で一定期間内に処理せざるを得ないもの等特殊事情のあるものに限り、職員の健康管理を考慮して1日につき概ね3時間以内に処理するように指導し、1月につき概ね30時間以内で年間240時間の範囲内で時間外勤務命令(以下「命令」という。)を行うものとする。

(休憩時間)

第3条 副町長は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)等に命令する場合、命令の実情に応じて、時間外勤務中に次に掲げる休憩時間を与えるものとする。

(1) 命令が6時間を超える場合 45分間

(2) 命令が8時間を超える場合 1時間

2 前項の休憩時間は、超過勤務時間数から除算するものとする。

(勤務時間の割振り変更の特例)

第4条 任命権者は、深夜の時間外勤務命令を行い、職員の健康管理上翌日の勤務に支障を来すと認められるときは、翌日の午前中について勤務時間を割り振ることをやめ、当該命令時間に勤務時間の割振りを行うことができるものとする。

2 前項の規定により、勤務時間の割振り変更を行った場合は、当該時間数を超過勤務時間数から除算するものとする。

(ノー残業デー)

第5条 任命権者は、毎週水曜日を定時退庁日(以下「ノー残業デー」という。)とする。ただし、土曜日又は日曜日が勤務を要しない日とされていない部署においては、所属長が任命権者の承認を得て、週1回のノー残業デーを定めることができる。

2 ノー残業デーには、命令を行わないものとする。ただし、やむを得ず命令を必要とするときは、当該ノー残業デーを基準日とし前後1週間以内の勤務日にノー残業デーの振替日を指定(時間外勤務命令簿勤務内容欄に振替日を朱書きで記入)した上で命令するものとする。

3 本条に定めるもののほか、ノー残業デーの実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(出張における時間外勤務の取扱い)

第6条 出張の期間は、正規の勤務時間外であっても、時間外勤務の対象としない。ただし、次に掲げる事項に該当する場合は、この限りでない。

(2) 自動車運転手等に運転業務の命令を行った場合

(事務集中時等における時間外勤務の取扱い)

第7条 所属長は、第2条の規定にかかわらず、やむを得ず1月につき30時間以上の時間外勤務命令を行う必要があると認められる場合又は事務集中時若しくは期限の定まった事務等における命令で、第5条第2項ただし書の取扱いができないと認められる場合は、事前に事務集中時における時間外勤務命令許可申請書(別記様式)により総務課長を経て任命権者の承認を経なければならない。

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

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明和町職員の時間外勤務命令等に関する取扱要綱

平成20年6月1日 訓令第8号

(平成20年6月1日施行)