○明和町職員表彰規程
昭和55年4月14日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、一般職の職員(以下「職員」という。)で功績のあった者を表彰し、行政事務の向上に資することを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当するものについて町長が行う。
(1) 職員として20年以上在職し、勤務成績が優秀であった者
(2) 職員の模範として推奨すべき功績があった者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状と記念品を授与して行う。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年4月に行うほか、必要により随時行うことができる。
(死亡者の表彰)
第5条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の日にさかのぼってこれを表彰する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月19日規程第2号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
別記様式 略