○明和町職員表彰規程

昭和55年4月14日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、一般職の職員(以下「職員」という。)で功績のあった者を表彰し、行政事務の向上に資することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当するものについて町長が行う。

(1) 職員として20年以上在職し、勤務成績が優秀であった者

(2) 職員の模範として推奨すべき功績があった者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状と記念品を授与して行う。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年4月に行うほか、必要により随時行うことができる。

(死亡者の表彰)

第5条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の日にさかのぼってこれを表彰する。

(表彰の手続)

第6条 各課、局、室の長は、第2条の規定に該当する者があると認めたときは、別記様式により町長に内申するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月19日規程第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

別記様式 略

明和町職員表彰規程

昭和55年4月14日 規程第2号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和55年4月14日 規程第2号
昭和63年3月19日 規程第2号