○明和町職員提案規程

平成13年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、本町の職員から広く行政運営上の新しい提案を求め、町の事務事業の円滑な運営を期し、職員の改善意欲の増進、自己能力の開発及び職員相互の啓発を図り、もって町政の発展に資することを目的とする。

(提案)

第2条 提案は、本町の行う事務事業すべての部門について行えるものとし、新たな企画、工夫、考案等具体的な改善策であり、次の各号の一に該当するものでなければならない。

(1) 町民サービスの向上に資すもの

(2) 事務能率の向上に資すもの

(3) 経費の節減又は財政収入の安定に資すもの

(4) 公益上有効であるもの

(5) 将来、町政が取り組むべき課題に関するもの

2 提案はすべての職員が単独又は共同で随時行うことができる。

3 町長は、必要に応じて特定の課題又は時期を定めて提案を募集することができる。

(提案の方法)

第3条 提案は、提案書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、関係資料を添付のうえ、総務課長を経由し町長に提出するものとする。

2 総務課長は、提案を受け付けたときは、提案整理簿(別記様式第2号)に記載しなければならない。

(提案の不受理)

第4条 総務課長は、提出された提案について、予備審査を行い、次の各号のいずれかに該当する提案は、受理しないものとして提案不受理通知書(別記様式第3号)により提案者に通知するものとする。

(1) 個人的な不満、苦情、悪意な批判又は欠点の指摘にとどまるもの

(2) 提案の内容に具体性がなく抽象的なもの

(3) 人事又は給与に関するもの

(4) 既に受理した提案等とその内容が同一である又は酷似しているもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員提案の趣旨に沿わないもの

2 総務課長は、提出された提案について、審査に必要があると認めるときは、提案者に対し、提案内容の補足を求めることができる。

(審査)

第5条 第3条の提案があったときは、定例課長会議(以下「庁議」という。)において審査し、次の各号のいずれかに決定しなければならない。

(1) 採用(全部又は一部を採用し、実施を認めるもの)

(2) 不採用(実施が不可能若しくは不適当なもの)

2 審査は原則として提案者の氏名をふせて行うものとする。ただし、必要に応じ関係職員を出席させ説明又は意見を求めることができる。

(結果の報告)

第6条 町長は、前条の決定がなされたときは、その結果を審査決定通知書(別記様式第4号)により提案者に通知するものとする。この場合、不採用となった提案は理由を付すものとする。

2 採用された提案については、提案者及び提案事項を職員に公表する。

(表彰及びほう賞)

第7条 採用となった提案を対象に、原則として毎年10月の庁議により優秀な提案について表彰の決定を行う。

2 表彰は、原則として毎年1月に行うほか、必要により随時行うことができる。

3 前項の被表彰者に対しては予算の範囲内においてほう賞を授与する。なお、その他の提案者に対しても同様にほう賞を授与することができる。

(提案の奨励)

第8条 各所属長は、所属職員に対して提案の奨励に努めるとともに、提案者及び提案グループの育成に努めなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第2号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年9月15日訓令第5号)

この訓令は、平成27年9月15日から施行する。

(令和5年12月7日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

明和町職員提案規程

平成13年4月1日 訓令第1号

(令和5年12月7日施行)