○明和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年7月10日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(別に定めるものを除く。以下「非常勤の特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 非常勤の特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。

2 非常勤の特別職の職員の報酬額が月額で定められている場合の報酬の支給方法は、一般職の職員の例による。

3 年額で定められている場合は、毎年3月これを支給する。ただし、都合により2回に分けてこれを支給することができる。

4 年度の途中において就職又は退職、失職した場合は、就職の日から退職又は失職の日まで日割計算でこれを支給する。

5 日額で定められている場合に、公務のため出務した日数に応じてその都度支給する。

6 勤務1回の額により定められている場合は、公務のため出務した回数に応じてその都度支給する。

(費用弁償)

第3条 非常勤の特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に定める旅費の支給は、別に定めるもののほか、一般職の職員の旅費の例による。

(重複給与の禁止)

第4条 一般職に属する常勤の職員が非常勤の特別職の職を兼ねるときは、明和町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務を除き、その兼ねる非常勤の特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日より適用する。

2 明和村報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年明和村条例第10号)は、これを廃止する。

(昭和36年9月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年9月1日より適用する。

(昭和37年1月31日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日より適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 明和村教育委員会委員及び教育長の諸給与条例(昭和31年明和村条例第11号)は、これを廃止する。

(昭和37年3月10日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。

(昭和38年3月16日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、体育指導委員に関する規定については、昭和38年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた、昭和37年10月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月21日条例第14号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、議会の議員の関係については、昭和39年1月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和39年1月1日以降の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和39年3月21日条例第14号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、議会の議員の関係については、昭和39年1月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和39年1月1日以降の報酬に、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和40年3月11日条例第6号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行の旅費の支給については、なお従前の例による。

(昭和40年6月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月10日条例第5号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、議会の議員の報酬額については、昭和41年1月1日から適用する。

2 改正前の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、昭和41年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和42年2月20日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和42年1月1日から適用する。

2 改正前の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和42年1月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和42年3月11日条例第9号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年9月23日条例第14号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和43年2月20日条例第1号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行し、改正後の明和村報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、別表第1の表中議会の議員の報酬額については、昭和43年1月1日から適用する。

2 改正前の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和43年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和43年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月20日条例第26号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年2月21日条例第2号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、改正後の明和村報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1中、議会の議員の報酬については、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

2 改正前の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた議会の議員の報酬のうち、昭和44年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、それぞれ改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和45年7月15日条例第20号)

この条例は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和46年1月20日条例第2号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、改正後の明和村報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の表中、議会の議員の報酬については、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

2 改正前の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた議会の議員の報酬のうち、昭和45年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和46年3月11日条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年1月24日条例第1号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、改正後の明和村報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の表中、議会の議員の報酬については、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

2 改正前の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた議会の議員の報酬のうち、昭和46年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和48年2月10日条例第1号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、改正後の明和村報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の表中、議会の議員の報酬については、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

2 改正前の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた議会の議員の報酬のうち、昭和47年7月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和48年6月15日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の明和村報酬及び費用弁償に関する条例等の規定は、昭和48年6月1日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和48年11月6日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた議会の議員の報酬のうち、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和49年3月15日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月20日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の明和村職員の給与に関する条例、明和村報酬及び費用弁償に関する条例、明和村長、助役、収入役等の諸給与条例、明和村教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の明和村職員の給与に関する条例等」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 明和村職員の給与に関する条例の適用を受ける職員、明和村報酬及び費用弁償に関する条例の適用を受ける議会の議員、明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の適用を受ける村長、助役、収入役、明和村教育委員会教育長の給与等に関する条例の適用を受ける教育長が、改正前の明和村職員の給与に関する条例、明和村報酬及び費用弁償に関する条例、明和村長、助役、収入役等の諸給与条例、明和村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の明和村職員の給与に関する条例等の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年12月20日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和50年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和51年12月21日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 改正前の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、それぞれ、改正後の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和52年3月14日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 改正前の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、昭和52年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた議会の議員の報酬は、それぞれ、改正後の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和53年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年9月26日条例第13号)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年1月18日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 改正前の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた議会議員の報酬は、それぞれ、改正後の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和55年3月12日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年5月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年1月20日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

2 改正前の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた議会議員の報酬は、それぞれ、改正後の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和56年3月11日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年5月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年2月21日条例第1号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、改正後の明和村報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の表中、議会の議員の報酬については、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

2 改正前の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた議会の議員の報酬のうち、昭和59年1月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和61年3月20日条例第2号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、改正後の明和村報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の表中、議会の議員の報酬については、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

2 改正前の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた議会の議員の報酬のうち、昭和61年1月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和61年5月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月16日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年1月20日条例第1号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、改正後の明和村報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の表中、議会の議員の報酬については、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

(平成元年7月7日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の明和村報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年2月16日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の明和村報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の表中、議会の議員の報酬の規定については、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正後の条例の議会の議員の報酬の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成4年6月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年1月20日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の明和村報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の表中、議会の議員の報酬の規定については、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正後の条例の議会の議員の報酬の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成5年3月18日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年9月17日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

2 改正前の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬等のうち、平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬等は、改正後の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成9年12月24日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月25日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

2 改正前の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬等のうち、平成10年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬等は、改正後の明和村報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成12年3月21日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第7号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月20日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年6月13日から適用する。

2 改正前の明和町報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬等のうち、平成13年6月13日からこの条例の施行の日前日までに支払われた報酬等は、改正後の明和町報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成16年6月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月10日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月9日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、公布日から施行する。

(平成25年9月11日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月7日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年12月7日条例第15号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第4条 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により農業委員会の委員がなお従前の例により在任する場合においては、この条例の規定及び前条の規定による改正後の明和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、附則第2条の規定による廃止前の明和町農業委員会の選挙による委員の定数条例の規定及び前条の規定による改正前の明和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年6月19日条例第4号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日より施行する。

(令和2年3月6日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月7日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月6日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月4日条例第7号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月2日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

基礎

報酬額

教育委員会の委員

月額

17,000円

選挙管理委員会の委員

委員長

日額

9,500円

委員

日額

9,000円

監査委員

識見を有する者

年額

210,000円

議会選出

年額

134,000円

監査専門委員

日額

10,000円

農業委員会の委員

会長

月額

基本報酬 34,500円

月額

能力報酬 47,000円以内で町長が定める額

会長代理

月額

基本報酬 21,500円

月額

能力報酬 47,000円以内で町長が定める額

委員

月額

基本報酬 20,000円

月額

能力報酬 47,000円以内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

月額

基本報酬 18,000円

月額

能力報酬 47,000円以内で町長が定める額

固定資産評価審査委員会の委員

委員長

日額

9,500円

委員

日額

9,000円

国民健康保険運営協議会委員

委員長

日額

9,500円

委員

日額

9,000円

介護保険運営協議会委員

会長

日額

9,500円

委員

日額

9,000円

民生委員推せん会委員

日額

7,500円

(共通)投票所の投票管理者

日額

14,500円

期日前投票所の投票管理者

日額

12,800円

開票管理者

勤務1回の額

12,200円

選挙長

勤務1回の額

12,200円

(共通)投票所の投票立会人

日額

12,400円

期日前投票所の投票立会人

日額

10,900円

開票(選挙)立会人

勤務1回の額

10,100円

スポーツ推進委員

年額

54,000円

社会教育委員

日額

7,500円

小・中学校

校医・歯科医

年額

基準額 70,000円

児童・生徒割 1人 150円

薬剤師

年額

27,000円

こども園

園医・歯科医

年額

基準額 70,000円

園児割 1人 150円

薬剤師

年額

27,000円

産業医

日額

20,000円

特別職報酬等審議会の委員

会長

日額

9,500円

委員

日額

9,000円

子ども・子育て会議の委員

会長

日額

7,500円

委員

日額

7,000円

その他の特別職の職員

日額

7,000円

備考 (共通)投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、(共通)投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人の報酬については、交替する場合は、報酬額を投票時間で除して得た額に、当該職務に従事した時間数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

明和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年7月10日 条例第9号

(令和7年9月2日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年7月10日 条例第9号
昭和36年9月21日 条例第14号
昭和37年1月31日 条例第4号
昭和37年3月10日 条例第9号
昭和38年3月16日 条例第7号
昭和39年3月21日 条例第14号
昭和40年3月11日 条例第6号
昭和40年6月1日 条例第13号
昭和41年3月10日 条例第5号
昭和42年2月20日 条例第4号
昭和42年3月11日 条例第9号
昭和42年9月23日 条例第14号
昭和43年2月20日 条例第1号
昭和43年7月1日 条例第19号
昭和43年12月20日 条例第26号
昭和44年3月15日 条例第3号
昭和45年2月21日 条例第2号
昭和45年7月15日 条例第20号
昭和46年1月20日 条例第2号
昭和46年3月11日 条例第10号
昭和47年1月24日 条例第1号
昭和48年2月10日 条例第1号
昭和48年6月15日 条例第14号
昭和48年11月6日 条例第24号
昭和49年3月15日 条例第1号
昭和49年5月21日 条例第12号
昭和49年6月20日 条例第19号
昭和49年12月20日 条例第28号
昭和50年3月15日 条例第2号
昭和50年6月30日 条例第14号
昭和51年12月21日 条例第11号
昭和52年3月14日 条例第1号
昭和52年12月26日 条例第25号
昭和53年3月20日 条例第1号
昭和54年9月26日 条例第13号
昭和55年1月18日 条例第1号
昭和55年3月12日 条例第5号
昭和55年5月30日 条例第15号
昭和56年1月20日 条例第1号
昭和56年3月11日 条例第4号
昭和58年5月31日 条例第8号
昭和59年2月21日 条例第1号
昭和61年3月20日 条例第2号
昭和61年5月20日 条例第9号
昭和62年3月16日 条例第3号
平成元年1月20日 条例第1号
平成元年7月7日 条例第18号
平成2年9月25日 条例第7号
平成3年2月16日 条例第1号
平成4年6月1日 条例第11号
平成5年1月20日 条例第1号
平成5年3月18日 条例第5号
平成7年3月22日 条例第1号
平成9年9月17日 条例第8号
平成9年12月24日 条例第11号
平成10年6月25日 条例第12号
平成12年3月21日 条例第1号
平成12年3月21日 条例第7号
平成13年6月20日 条例第12号
平成16年6月21日 条例第8号
平成19年3月12日 条例第2号
平成19年6月20日 条例第22号
平成20年3月10日 条例第9号
平成20年9月22日 条例第24号
平成23年9月9日 条例第13号
平成25年9月11日 条例第21号
平成27年3月13日 条例第3号
平成29年6月7日 条例第11号
平成29年12月7日 条例第15号
令和元年6月19日 条例第4号
令和2年3月6日 条例第1号
令和2年3月6日 条例第2号
令和3年9月7日 条例第11号
令和4年12月6日 条例第22号
令和7年3月4日 条例第7号
令和7年9月2日 条例第15号