○明和町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
平成20年9月22日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項及び第4項の規定に基づき、明和町議会議員(以下「議員」という。)に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。
2 議員報酬は、議員が職に就いた日から、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は解散により職を離れた日まで支給する。
(費用弁償)
第3条 議員が職務を行うため旅行したときは、費用弁償として別表第2に定める額を支給する。
(期末手当)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する議員に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した議員についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する議員にあっては退職又は死亡の日現在)において受けるべき議員報酬の月額及び当該議員報酬の月額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に100分の230を乗じて得た額に、明和町職員の給与に関する条例(昭和30年明和村条例第32号)第17条の規定の例によりその者の在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。
(支給方法)
第5条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(明和町議会議員に対する期末手当支給に関する条例の廃止)
2 明和町議会議員に対する期末手当支給に関する条例(昭和33年明和村条例第18号)は、廃止する。
(明和町報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 明和町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年明和村条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(明和町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
4 明和町特別職報酬等審議会条例(昭和52年明和村条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年5月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第28号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第23号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月8日条例第18号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
3 改正後の給与条例第18条第2項及び附則第7項の規定、第3条の規定による改正後の明和町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(附則第3条第2項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の明和町特別職の職員の給与及び旅費支給条例(附則第3条第3項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の明和町教育委員会教育長の給与等に関する条例(附則第3条第4項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第3条
2 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の明和町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の議員報酬等条例の規定による報酬等の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月9日条例第5号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第4条から第7条まで及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の明和町職員の給与に関する条例(附則第3条第1項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の明和町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(附則第3条第2項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の明和町特別職の職員の給与及び旅費支給条例(附則第3条第3項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の明和町教育委員会教育長の給与等に関する条例(附則第3条第4項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
第3条
2 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第4条の規定による改正前の明和町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の議員報酬等条例の規定による報酬等の内払とみなす。
(規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月8日条例第28号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
3 第1条改正後給与条例第18条第2項及び附則第7項の規定、第3条、第5条並びに第7条の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条
2 改正後の明和町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の明和町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の議員報酬等条例の規定による報酬等の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前3条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年3月7日条例第4号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条、第9条及び附則第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
3 第1条改正後給与条例第18条第2項及び第4条、第6条並びに第8条の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条
2 改正後の明和町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)を適用する場合においては、第4条の規定による改正前の明和町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の議員報酬等条例の規定による報酬等の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前2条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月7日条例第29号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
3 第1条改正後給与条例第18条第2項及び第3条、第5条並びに第7条の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条
2 改正後の明和町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の明和町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の議員報酬等条例の規定による報酬等の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月6日条例第11号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和元年12月14日に施行し、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
3 第1条改正後給与条例第18条第2項及び第4条、第6条並びに第8条の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条
2 改正後の明和町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)を適用する場合においては、第4条の規定による改正前の明和町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の議員報酬等条例の規定による報酬等の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(規則への委任)
第2条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年3月3日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条
2 令和3年12月に明和町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「第1条の規定による改正後の明和町職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び明和町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第17条第4項から第6項まで(明和町職員の育児休業等に関する条例(平成4年明和町条例第6号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「第2条の規定による改正後の明和町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、当該規定」と読み替えるものとし、「同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合」とあるのは、「222.5分の15」とする。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月6日条例第17号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
3 第1条改正後給与条例第18条第2項及び第3条、第5条並びに第7条の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条
2 改正後の明和町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の明和町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の議員報酬等条例の規定による報酬等の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月5日条例第13号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
3 第1条改正後給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項、第3条、第5条、第7条並びに第9条改正後会計年度任用職員条例第10条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条
2 改正後の明和町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の明和町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の議員報酬等条例の規定による報酬等の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月3日条例第22号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
3 第1条改正後給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項、第3条、第5条、第7条並びに第9条改正後会計年度任用職員条例第10条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条
2 改正後の明和町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の明和町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の議員報酬等条例の規定による報酬等の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年12月3日条例第20号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
3 第1条改正後給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項、第3条、第5条、第7条並びに第9条改正後会計年度任用職員条例第10条第2項の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条
2 改正後の明和町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の明和町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の議員報酬等条例の規定による報酬等の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第2条関係)
区分 | 議員報酬 | |
議長 | 月額 | 318,000円 |
副議長 | 月額 | 243,000円 |
常任委員長 | 月額 | 225,000円 |
議会運営委員長 | 月額 | 225,000円 |
議員 | 月額 | 220,000円 |
別表第2(第3条関係)
鉄道賃、船賃及び航空賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
旅客運賃の額 | 37円 | 2,600円 | 13,100円 | 2,600円 |