○明和町特別職の職員の給与及び旅費支給条例

昭和30年5月1日

条例第15号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定により町長及び副町長に支給する給与は、給料、期末手当及び通勤手当とし、給料額を次の通り定める。

(1) 町長 月額 785,000円

(2) 副町長 月額 636,000円

第2条 前条の規定による給与の支給方法は、一般職員の例による。

第3条 旅費の支給は、別表に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

第4条 町長及び副町長で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、前項の基準日現在において同項に規定する者が受けるべき給料月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に100分の222.5を乗じて得た額とする。

3 通勤手当の額は、明和町職員の給与に関する条例(昭和30年明和町条例第32号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

第5条 前条の規定による期末手当、通勤手当の支給方法は一般職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日より適用する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは、「100分の195」とする。

(昭和31年12月25日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月1日より適用する。

(昭和32年9月13日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて、すでに支払われた昭和32年4月1日以降の給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和33年3月20日条例第6号)

1 この条例は、昭和33年4月1日より施行する。

(昭和34年12月23日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月1日から適用する。

(昭和35年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和35年4月1日より施行する。

(昭和35年6月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日より適用する。

(昭和36年3月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日より適用する。

(昭和37年1月31日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和36年10月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月16日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和37年10月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年3月21日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和39年1月1日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月11日条例第2号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行の旅費の支給については、なお従前の例による。

(昭和41年3月10日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

2 改正前の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づき昭和41年1月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年2月20日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定は、昭和42年1月1日から適用する。

2 改正前の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づいて、昭和42年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に明和村長、助役、収入役等に支払われた給与は、改正後の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年9月23日条例第15号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和43年2月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

2 改正前の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づいて、昭和43年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年12月20日条例第24号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和45年2月21日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)第1条および第4条第2項の規定については、昭和44年9月1日から適用する。ただし、別表については、昭和45年4月1日から施行する。

2 改正前の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づいて、昭和44年9月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年7月15日条例第21号)

この条例は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和46年1月20日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

2 改正前の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づき、昭和45年9月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年1月24日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

2 改正前の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づき、昭和46年9月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年2月10日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

2 改正前の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づき、昭和47年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年6月15日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月6日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づき、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年4月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月20日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の明和村職員の給与に関する条例、明和村報酬及び費用弁償に関する条例、明和村長、助役、収入役等の諸給与条例、明和村教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の明和村職員の給与に関する条例等」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 明和村職員の給与に関する条例の適用を受ける職員、明和村報酬及び費用弁償に関する条例の適用を受ける議会の議員、明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の適用を受ける村長、助役、収入役、明和村教育委員会教育長の給与等に関する条例の適用を受ける教育長が、改正前の明和村職員の給与に関する条例、明和村報酬及び費用弁償に関する条例、明和村長、助役、収入役等の諸給与条例、明和村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の明和村職員の給与に関する条例等の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年12月20日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

3 この条例の施行前に改正前の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和51年12月21日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 改正前の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づき、昭和51年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年12月26日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 改正前の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づき、昭和52年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年12月20日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和54年3月に支給される期末手当に限り、改正後の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例第4条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」と読み替えるものとする。

(昭和54年9月26日条例第13号)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年1月18日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 改正前の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づき、昭和54年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年1月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

2 改正前の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づき、昭和55年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年2月21日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

2 改正前の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づき、昭和59年1月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年3月20日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

2 改正前の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づき、昭和61年1月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年1月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

(平成元年12月25日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。

2 改正前の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づいて、平成元年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年9月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月26日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第10号で平成2年12月26日から施行)

(期末手当の内払)

2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年2月16日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年12月26日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条及び第4条第3項を加える改正規定、並びに第5条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年規則第9号で平成3年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年1月20日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年12月22日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正後の条例第4条第2項の規定に基づいて支給されることとなる明和村長、助役、収入役等(以下「特別職の職員」という。)の期末手当の額が、この条例による改正前の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2項の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月の特別職の職員の期末手当の額は、改正前の条例第4条第2項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける特別職の職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第4条第2項又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年12月20日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成7年3月に支給する期末手当に限り、この条例による改正後の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

(平成7年3月22日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年9月17日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

2 改正前の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づいて支払われた諸給与のうち、平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた諸給与は、改正後の明和村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定による諸給与の内払いとみなす。

(平成9年12月24日条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月17日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の明和町長、助役、収入役等の諸給与条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の25」とする。

(平成12年12月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の明和町長、助役、収入役等の諸給与条例4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成13年12月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に関する改正後の明和町長、助役、収入役等の諸給与条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年12月20日条例第17号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第16号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第26号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月10日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成19年12月に支給する期末手当に係る改正後の明和町特別職の職員の給与及び旅費支給条例第4条第2項の規定の適用については、同条中「100分の235」とあるのは「100分の237.5」とする。

(平成21年5月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第26号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第21号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月8日条例第18号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

3 改正後の給与条例第18条第2項及び附則第7項の規定、第3条の規定による改正後の明和町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(附則第3条第2項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の明和町特別職の職員の給与及び旅費支給条例(附則第3条第3項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の明和町教育委員会教育長の給与等に関する条例(附則第3条第4項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第3条 

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の明和町特別職の職員の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月9日条例第5号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第4条から第7条まで及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の明和町職員の給与に関する条例(附則第3条第1項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の明和町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(附則第3条第2項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の明和町特別職の職員の給与及び旅費支給条例(附則第3条第3項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の明和町教育委員会教育長の給与等に関する条例(附則第3条第4項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第3条

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第6条の規定による改正前の明和町特別職の職員の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月8日条例第28号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

3 第1条改正後給与条例第18条第2項及び附則第7項の規定、第3条、第5条並びに第7条の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 

3 改正後の明和町特別職の職員の給与及び旅費支給条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の明和町特別職の職員の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前3条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年3月7日条例第4号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条、第9条及び附則第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

3 第1条改正後給与条例第18条第2項及び第4条、第6条並びに第8条の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 

3 改正後の明和町特別職の職員の給与及び旅費支給条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定を適用する場合においては、第6条の規定による改正前の明和町特別職の職員の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月7日条例第29号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第1条改正後給与条例第18条第2項及び第3条、第5条並びに第7条の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 

3 改正後の明和町特別職の職員の給与及び旅費支給条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の明和町特別職の職員の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月6日条例第11号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和元年12月14日に施行し、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

3 第1条改正後給与条例第18条第2項及び第4条、第6条並びに第8条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 

3 改正後の明和町特別職の職員の給与及び旅費支給条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定を適用する場合においては、第6条の規定による改正前の明和町特別職の職員の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第2条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年3月3日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 

3 令和3年12月に明和町特別職の職員の給与及び旅費支給条例に基づき期末手当を支給された者に対する第1項の規定の適用については、同項中「第1条の規定による改正後の明和町職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び明和町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第17条第4項から第6項まで(明和町職員の育児休業等に関する条例(平成4年明和町条例第6号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「第3条の規定による改正後の明和町特別職の職員の給与及び旅費支給条例第4条第2項の規定にかかわらず、当該規定」と読み替えるものとし、「同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合」とあるのは、「222.5分の15」とする。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月6日条例第17号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

3 第1条改正後給与条例第18条第2項及び第3条、第5条並びに第7条の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 

3 改正後の明和町特別職の職員の給与及び旅費支給条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の明和町特別職の職員の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月5日条例第13号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

3 第1条改正後給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項、第3条、第5条、第7条並びに第9条改正後会計年度任用職員条例第10条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 

3 改正後の明和町特別職の職員の給与及び旅費支給条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の明和町特別職の職員の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第3条関係)

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

37円

2,600円

13,100円

2,600円

明和町特別職の職員の給与及び旅費支給条例

昭和30年5月1日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和30年5月1日 条例第15号
昭和31年12月25日 条例第12号
昭和32年9月13日 条例第8号
昭和33年3月20日 条例第6号
昭和34年12月23日 条例第22号
昭和35年3月15日 条例第6号
昭和35年6月16日 条例第14号
昭和36年3月11日 条例第2号
昭和37年1月31日 条例第5号
昭和38年3月16日 条例第4号
昭和39年3月21日 条例第10号
昭和40年3月11日 条例第2号
昭和41年3月10日 条例第3号
昭和42年2月20日 条例第1号
昭和42年9月23日 条例第15号
昭和43年2月20日 条例第2号
昭和43年12月20日 条例第24号
昭和45年2月21日 条例第3号
昭和45年7月15日 条例第21号
昭和46年1月20日 条例第4号
昭和47年1月24日 条例第3号
昭和48年2月10日 条例第2号
昭和48年6月15日 条例第14号
昭和48年11月6日 条例第22号
昭和49年4月30日 条例第11号
昭和49年6月20日 条例第19号
昭和49年12月20日 条例第26号
昭和50年6月30日 条例第15号
昭和51年12月21日 条例第10号
昭和52年12月26日 条例第23号
昭和53年12月20日 条例第11号
昭和54年9月26日 条例第13号
昭和55年1月18日 条例第2号
昭和56年1月20日 条例第2号
昭和59年2月21日 条例第2号
昭和61年3月20日 条例第3号
平成元年1月20日 条例第2号
平成元年12月25日 条例第22号
平成2年9月25日 条例第8号
平成2年12月26日 条例第12号
平成3年2月16日 条例第2号
平成3年12月26日 条例第13号
平成5年1月20日 条例第2号
平成5年12月22日 条例第15号
平成6年12月20日 条例第19号
平成7年3月22日 条例第2号
平成9年9月17日 条例第9号
平成9年12月24日 条例第13号
平成11年12月17日 条例第19号
平成12年12月20日 条例第33号
平成13年12月20日 条例第18号
平成14年12月20日 条例第17号
平成15年12月1日 条例第16号
平成17年11月30日 条例第26号
平成19年3月12日 条例第2号
平成19年12月10日 条例第27号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年11月29日 条例第21号
平成26年12月8日 条例第18号
平成28年3月9日 条例第5号
平成28年12月8日 条例第28号
平成30年3月7日 条例第4号
平成30年12月7日 条例第29号
令和元年12月6日 条例第11号
令和2年11月30日 条例第23号
令和4年3月3日 条例第2号
令和4年12月6日 条例第17号
令和5年12月5日 条例第13号