○明和町副町長の給与の特例に関する条例

平成22年6月30日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、副町長に支給する給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料月額の特例)

第2条 副町長の給料月額は、平成22年7月1日から平成27年3月31日までの間(次条において「特例期間」という。)においては、明和町特別職の職員の給与及び旅費支給条例(昭和30年明和村条例第15号。次条において「特別職給与条例」という。)第1条第2号の規定にかかわらず、541,000円とする。

(期末手当の特例)

第3条 特別職給与条例第4条第2項を特例期間に副町長に適用するときは、同項中「同項に規定する者が受けるべき給料月額」とあるのは、「541,000円」とする。

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月10日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月26日条例第21号)

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年3月11日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

明和町副町長の給与の特例に関する条例

平成22年6月30日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成22年6月30日 条例第17号
平成23年3月10日 条例第2号
平成24年3月12日 条例第3号
平成24年7月26日 条例第21号
平成25年3月11日 条例第11号
平成26年3月12日 条例第2号