○明和町教育委員会教育長の給与の特例に関する条例
平成20年3月10日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、明和町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に支給する給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料月額の特例)
第2条 教育長の給料月額は、平成20年4月1日から平成27年3月31日までの間(次条において「特例期間」という。)においては、明和町教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和37年明和村条例第3号。次条において「教育長給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず、533,000円とする。
(期末手当の特例)
第3条 教育長給与条例第3条第2項の規定を特例期間に教育長に適用するときは、「給料月額」とあるのは、「533,000円」とする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第28号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。