○明和町職員の給与の支給に関する規則

昭和46年3月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、明和町職員の給与に関する条例(昭和30年明和村条例第32号。以下「条例」という。)に基づき、給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は、条例第2条第2項に規定する場合を除くほか、すべて現金で支払わなければならない。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡の当時、事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、同項各号の順位に、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給するものとする。

(再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第5条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。) 条例第5条の3

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 明和町職員の育児休業等に関する条例(平成4年明和町条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第16条(育児休業条例第17条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第3条の2第1項第2項第4条第2項若しくは第4条の3

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員 育児休業条例第19条の規定により読み替えられた条例第3条の2第1項第2項又は第4条第2項

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第6条 条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、法第29条の規定によって減給処分を受けている場合又は条例第11条の規定によって給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料(条例第7条の規定による調整額を含む。)の月額とする。

(給与の減額)

第7条 条例第11条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 条例第11条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料の額に対応する額をそれぞれその翌月以降の給料から差引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において、減額すべき給与の額が翌月の給料から差引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差引くものとする。

第8条 扶養手当、特殊勤務手当及び管理職手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。

(1) 条例第11条の規定によって給料を減額された場合

(2) 条例附則第2項の規定によって給料を減じられた場合

(3) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(給与の額の端数の処理)

第9条 給与の計算に際して、その額に円未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(給料の支給)

第10条 町長は、特別の事由により、給料の支給が条例第5条の規定により難いときは、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

第11条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から明和町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年明和村条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下単に「週休日」という。)の日数を差引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

第12条 給料の支給日以後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に離職した職員の給料は、日割計算によって、その際に支給するものとする。

第13条 職員が月の中途においてその所属する給料の任命権者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により発令の前日までの分をその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった任命権者において支給するものとする。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた任命権者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなった任命権者は、その際に給料を支給するものとする。

第14条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 公益的法人等派遣(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定による職員の派遣をいう。以下同じ。)をされ、又は公益的法人等派遣後職務に復帰(公益的法人等派遣条例第4条及び第7条の規定により町から給与を支給される場合を除く。)した場合

(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣をされ、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第15条 新たに条例9条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(別記様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

3 任命権者は、第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。前項に規定する場合においても、同様とする。

4 次の各号の一に該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得(給与所得、事業所得、不動産所得等の継続的に収入のある所得をいい、退職所得、一時所得等一時的な収入による所得は除く。)があると見込まれる者

(3) 重度の心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

5 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができるものとする。

6 第1項の認定をするに当っては、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。

第16条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の割合等)

第17条 条例第12条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第12条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

3 条例第13条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第17条の2 条例第12条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 条例第11条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間条例第5条の規定に基づき週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する1週間の労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制勤務に従事する職員等(再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員を含む。以下同じ。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交替制勤務に従事する職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に勤務時間条例第5条の規定に基づき週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号に該当する場合を除く。)

 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第17条の3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、明和町職員服務規程(平成20年明和町訓令第11号)別記様式第13号による時間外勤務命令簿によって勤務を命ぜられた職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第7条第1項の例による。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月(職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当にあっては、同項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月)の給料の支給日に支給するものとする。

4 条例第13条前段の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該正規の勤務日が条例第10条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。

5 条例第13条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

第18条 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中条例第10条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」という。)を除き、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

2 旅行目的地において休日等の正規の勤務時間中勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務したときに、その勤務時間につき明確に証明ができるものについては、休日勤務手当を支給する。

(宿日直手当の支給)

第19条 宿日直手当は、明和町職員服務規程別記様式第16号による当直勤務命令簿によって勤務を命じた者に支給するものとし、宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

2 第17条の3第3項の規定は、宿日直手当の支給について準用する。

(管理職手当の支給)

第20条 管理職手当は、別表第1に掲げる職員の職に対し、当該職員の属する職務の級及び次項に規定する職員の区分に応じ、法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員にあっては、別表第1の2の管理職手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務職員等に係る算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を、再任用職員にあっては、別表第1の3の管理職手当額欄に定める額(再任用短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に育児短時間勤務職員等に係る算出率をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を支給する。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当額の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

3 職員が、月の1日から末日までの間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第20条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この項及び第23条の5第3項第8号において同じ。)による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)の派遣先団体(公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。以下同じ。)若しくは公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員の特定法人(公益的法人等派遣条例第9条に規定する特定法人をいう。以下同じ。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、任命権者の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

4 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

5 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第20条の2 条例第16条の2第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第16条の2第3項第1号の規則で定める額は、前条に規定する職員の職に係る別表第1に掲げる職員の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 7,500円

(2) 2種 7,000円

(3) 3種 6,500円

(4) 4種 6,000円

3 条例第16条の2第3項第2号の規則で定める額は、前条に規定する職員の職に係る別表第1に掲げる職員の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 3,750円

(2) 2種 3,500円

(3) 3種 3,250円

(4) 4種 3,000円

4 次に掲げる場合には、条例第16条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第16条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例第16条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

5 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において条例第16条の2第1項の規定による勤務をした場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り管理職員特別勤務手当を支給する。

6 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

7 第17条の3第3項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

(期末手当の支給)

第21条 条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの期末手当基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は明和町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第7号。以下「分限条例」という。)第1条の2の規定に該当して休職されている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(派遣職員又は公益的法人等派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 自己啓発等休業をしている職員

2 条例第17条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号および第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第2条の5に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1ヶ月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生から育児休業条例第2の5に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1ヶ月以下である育児休業

(3) 第1項第7号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(第1項第5号に掲げる職員として在職した期間を除く。)については、その2分の1の期間

(5) 公益的法人等派遣職員のうち給与の支給を受けている職員、公益的法人等派遣後職務に復帰した職員又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員で、派遣先団体又は特定法人において育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業を取得したもの(当該育児休業に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1ヶ月以下である者を除く。)の当該育児休業に係る期間については、その2分の1の期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に育児短時間勤務職員等に係る算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

4 第1項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(条例第20条第1項の規定の適用を受ける職員)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

5 期末手当基準日以前6ケ月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号から第6号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第2項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員

(4) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員

(5) 国又は他の公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の職員

(6) 公益的法人等派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者

(7) フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。)

6 前項の期間の算定については、第3項及び第4項の規定を準用する。

第22条 条例第17条第1項の後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後、期末手当基準日までの間において次に掲げる者となった者

 条例の適用を受ける職員

 前条第5項第1号から第3号までの一に該当するもの

(3) その退職に引き続き前条第5項第4号から第6号の一に該当する者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となったもの

2 期末手当基準日前1ケ月以内において条例の適用を受ける職員として退職が2回以上もあるものについて前項の規定を適用する場合には、期末手当基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

第22条の2 削除

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第22条の3 条例第17条第5項(条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が3級以上であるもののうち規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第17条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第22条の4 条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第18条第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第21条第5項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第22条の5 任命権者は、条例第17条の3第1項(条例第18条第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で町長に通知しなければならない。

第22条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を明和町役場掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第22条の7 条例第17条の3第2項(条例第18条第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第22条の8 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第22条の9 条例第17条の3第5項(条例第18条第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第22条の10 第22条の4から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第23条 条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの勤勉手当基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)に在職する職員(条例第18条第5項において準用する条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第21条第1項第3号第4号若しくは第7号に該当する者

(3) 派遣職員又は公益的法人等派遣職員

(4) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基準日現在においてその職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、その職員の勤務成績による割合(次条において「成績率」という。)と勤務期間による割合を乗じて得た額とする。

(勤勉手当の成績率)

第23条の2 再任用職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第18条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の125.25以上100分の318.75以下(条例第17条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の149.25以上100分の378.75以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の113.75以上100分の125.25未満(特定幹部職員にあっては、100分の134.75以上100分の149.25未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の102.25(特定幹部職員にあっては、100分の122.25)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の102.25未満(特定幹部職員にあっては、100分の122.25未満)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第23条の3 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の52.75以上(特定幹部職員にあっては、100分の62.75以上)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の49.25(特定幹部職員にあっては、100分の59.25)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の49.25未満(特定幹部職員にあっては、100分の59.25未満)

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

第23条の4 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

第23条の5 第23条第2項の勤務期間による割合は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6ケ月

100分の100

5ケ月15日以上6ケ月未満

100分の95

5ケ月以上5ケ月15日未満

100分の90

4ケ月15日以上5ケ月未満

100分の80

4ケ月以上4ケ月15日未満

100分の70

3ケ月15日以上4ケ月未満

100分の60

3ケ月以上3ケ月15日未満

100分の50

2ケ月15日以上3ケ月未満

100分の40

2ケ月以上2ケ月15日未満

100分の30

1ケ月15日以上2ケ月未満

100分の20

1ケ月以上1ケ月15日未満

100分の15

15日以上1ケ月未満

100分の10

15日

100分の5

2 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第21条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第21条第3項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 公益的法人等派遣後職務に復帰した職員又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員が、派遣先団体又は特定法人において、育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業を取得した期間及び次号に規定する期間に相当する期間

(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に育児短時間勤務職員等に係る算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 条例第11条の規定により給与の減額の対象となった期間

(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣職員の派遣先団体若しくは公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員の特定法人の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(町長の定める期間を除く。)

(9) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日(公益的法人等派遣後職務に復帰した職員又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員にあっては、派遣先団体又は特定法人において、育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業を取得した期間から週休日等に相当する日を除いた日)が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業(以下この号において「部分休業」という。)の承認(公益的法人等派遣後職務に復帰した職員又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員にあっては、派遣先団体又は特定法人において、部分休業に相当する措置の適用)を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(12) 勤勉手当基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

4 条例の適用を受ける職員としての在職期間の計算については、第21条第5項の規定を準用する。この場合において、同条中「期末手当」とあるのは、「勤勉手当」と読み替えるものとする。

5 前項の期間の算定について、第3項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

第24条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において第23条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第22条第1項第2号及び第3号に掲げる者

2 第21条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第25条 条例第20条第7項ただし書の規則で定める職員は、第22条第1項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当及び勤勉手当を支給しない。

2 第22条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(支給日)

第26条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(端数計算)

第26条の2 条例第17条第2項の期末手当基礎額又は条例第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第27条 この規則で定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年1月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、別表第1については、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年11月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第19条第1項に関する規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年3月29日規則第6号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年1月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第12条の改正規定は昭和49年4月1日から、第19条の改正規定は同年9月1日からそれぞれ適用する。

(昭和51年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年1月11日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第19条第1項及び第23条第3項の規定は、昭和51年4月1日から、改正後の規則第23条第4項の規定は、昭和51年12月2日からそれぞれ適用する。

(昭和52年12月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月1日規則第6号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年5月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和56年3月29日から適用する。

(昭和56年5月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年8月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日規則第8号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年7月30日規則第11号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年12月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年3月16日規則第7号)

この規則は、昭和62年3月22日から施行する。

(昭和63年6月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条及び第23条の改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、昭和63年7月10日から施行する。

(第17条の改正に伴う経過措置)

2 明和村職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年明和村条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による指定が行われる職員に対する改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第17条第4項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「勤務時間等条例附則第2項から第5項まで」とあるのは、「明和村職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年明和村条例第5号)附則第2項」とする。

(第23条の改正に伴う経過措置)

3 改正条例による改正前の明和村職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和30年明和村条例第25号)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の規則第23条第6項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年3月23日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年5月7日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第23条第6項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、明和村職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成元年明和村条例第13号)による改正前の勤務時間等条例附則第2項から第5項までの規定又は明和村職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年明和村条例第5号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成元年9月8日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年9月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項第2号及び第23条第6項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第23条第6項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年12月26日規則第11号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年6月3日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第21条第3項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年7月8日規則第14号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第21号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月18日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年5月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月22日規則第11号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月19日規則第7号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定、第22条の2の規定、第22条の3の前の見出しの改正規定並びに第23条第3項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月21日規則第15号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第18号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第21条第5項、第23条第3項第1号及び第2号、第23条第7項の改正規定並びに別表第3の項を削る改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の第21条第5項の規定の適用については、同項中「6ヶ月」とあるのは、「3ヶ月」とする。

(平成16年3月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(平成16年3月22日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第29号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 明和町職員の給与に関する条例(昭和30年明和村条例第32号。以下「給与条例」という。)第7条の2の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の明和町職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第20条の規定による管理職手当額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に明和町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年明和村条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額(給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、明和町職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年明和町規則第14号)による改正後の明和町職員の給与の支給に関する規則附則第2項の規定による管理職手当額)のほか、新規則第20条の規定による管理職手当額と経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に明和町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年明和村条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていた改正前の規則第20条第1項に規定する別表第1に掲げる職名(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第一に掲げる職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 明和町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年明和町条例第21号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当額に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当額に100分の99.83を乗じて得た額

(2) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1に掲げる職を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(イにおいて「下位区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(3) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(イにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(4) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位相当区分等職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1に掲げる職を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(イにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(5) 前各号に掲げる職員のほか、明和町職員の給与の支給に関する規則第21条第5項第1号から第5号まで若しくは第7号のいずれかに該当する者、国家公務員又は他の地方公共団体の職員であった者から、施行日以後に引き続き給与条例第3条第1項に掲げる給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準じるものとして町長が定める職員 前各号の規定に準じて町長が定める額

4 明和町職員の給与の支給に関する規則第23条の2第1項第1号から第3号までに規定する職員の成績率は、これらの規定にかかわらず、当分の間、100分の140(給与条例第17条第2項に規定する特定幹部職員にあっては、100分の170)の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(平成19年12月10日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の明和町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月21日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(明和町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 明和町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年明和町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年11月30日規則第15号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第16号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第14号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行し、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の勤務時間規則」という。)第11条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成23年12月9日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の明和町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。

(平成26年12月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の明和町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月16日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第4号)

この規則は公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月12日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月29日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月7日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第19条及び別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 改正後の規則第23条の2及び第23条の3の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月6日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第23条の2の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第22条第1項及び第24条第1項第1号の規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月31日規則第6号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月7日規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月6日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の明和町職員の給与の支給に関する規則第23条の2及び第23条の3の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年12月5日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の明和町職員の給与の支給に関する規則第23条の2及び第23条の3の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年12月3日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の明和町職員の給与の支給に関する規則第23条の2及び第23条の3の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(令和7年4月1日規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月1日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の明和町職員の給与の支給に関する規則第23条の2及び第23条の3の規定は、令和7年12月1日から適用する。

別表第1(第20条関係)

区分

困難な業務を所掌する会計管理者、課長、室長及び局長

1種

会計管理者、課長、室長及び局長

2種

課長補佐、室長補佐及び局長補佐

3種

係長

4種

別表第1の2(第20条関係)

職務の級

区分

管理職手当額

7級

1種

77,400円

6級

2種

62,300円

5級及び6級

3種

49,600円

4級

4種

44,500円

別表第1の3(第20条関係)

職務の級

区分

管理職手当額

7級

1種

61,800円

6級

2種

44,900円

5級及び6級

3種

35,400円

4級

4種

30,700円

別表第2(第22条の3関係)


職員

加算割合

給料表

職務の級6級(課長補佐を除く。)以上の職員

100分の15

職務の級6級、5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第3(第26条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

画像

明和町職員の給与の支給に関する規則

昭和46年3月20日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和46年3月20日 規則第6号
昭和47年3月31日 規則第4号
昭和48年1月12日 規則第3号
昭和48年11月15日 規則第9号
昭和49年3月29日 規則第6号
昭和50年1月30日 規則第2号
昭和51年1月9日 規則第1号
昭和52年1月11日 規則第1号
昭和52年12月27日 規則第6号
昭和53年12月22日 規則第4号
昭和56年5月1日 規則第6号
昭和56年5月30日 規則第7号
昭和56年5月30日 規則第8号
昭和57年11月1日 規則第7号
昭和59年5月25日 規則第4号
昭和59年12月25日 規則第6号
昭和60年8月12日 規則第4号
昭和60年12月23日 規則第8号
昭和61年7月30日 規則第11号
昭和61年12月22日 規則第15号
昭和62年3月16日 規則第7号
昭和63年6月1日 規則第6号
平成元年3月23日 規則第3号
平成元年9月8日 規則第11号
平成元年12月25日 規則第12号
平成2年9月1日 規則第8号
平成2年12月26日 規則第13号
平成3年12月26日 規則第11号
平成4年6月3日 規則第9号
平成4年7月8日 規則第14号
平成4年12月24日 規則第21号
平成5年3月18日 規則第4号
平成6年3月22日 規則第5号
平成7年3月22日 規則第3号
平成7年5月23日 規則第6号
平成7年12月22日 規則第11号
平成8年12月19日 規則第7号
平成9年12月26日 規則第11号
平成10年3月31日 規則第11号
平成10年12月21日 規則第15号
平成11年12月24日 規則第18号
平成12年12月27日 規則第24号
平成13年3月30日 規則第7号
平成13年12月20日 規則第14号
平成14年3月28日 規則第5号
平成14年12月27日 規則第15号
平成16年3月22日 規則第1号
平成16年3月22日 規則第2号
平成17年11月30日 規則第29号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第8号
平成19年12月10日 規則第16号
平成20年3月21日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第6号
平成20年7月1日 規則第18号
平成20年12月10日 規則第22号
平成21年5月29日 規則第13号
平成21年11月30日 規則第15号
平成21年11月30日 規則第16号
平成22年4月1日 規則第6号
平成22年11月30日 規則第14号
平成23年3月25日 規則第3号
平成23年12月9日 規則第11号
平成26年12月17日 規則第6号
平成27年3月16日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第4号
平成28年12月12日 規則第24号
平成29年3月29日 規則第11号
平成30年3月7日 規則第6号
平成30年12月7日 規則第20号
令和元年12月6日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第6号
令和2年11月30日 規則第16号
令和4年3月3日 規則第3号
令和4年9月7日 規則第19号
令和4年12月6日 規則第22号
令和5年12月5日 規則第15号
令和6年12月3日 規則第13号
令和7年4月1日 規則第8号
令和7年12月1日 規則第22号