○明和町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和40年4月9日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、明和町職員の給与に関する条例(昭和30年明和村条例第32号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関し、必要な事項を定める。
(1) 「職員」とは、一般職の職員で条例第3条第1項に定める給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格とは、職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格とは、職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号とは、職員の号給を同一の職務の下位の号給に変更することをいう。
(5) 経験年数とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(9) 正規の試験とは、任命権者が行う採用試験又は任命権者がこれに準ずると認める試験をいう。
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定めるものを除き、級別資格基準表(別表第1)に定めるところによる。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上欄の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下欄の数字は、学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務に決定されるための必要経験年数を示す。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、試験欄の区分に応じ適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第2)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の区分によることが、その者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以降の経験年数による。
(在級年数の取扱い)
第7条の2 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した以後の在級年数とする。
(新たに職員となった者の職務の級)
第8条 新たに職員となる者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) その者の職務の級を級別資格基準表に必要経験年数の定めのない職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ町長の承認を得ること。
(2) その者の職務の級を町長が定める試験機関の行う採用試験又は町長がこれに準ずると認める試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択され、又は町長により承認された方法により選択されること。
(3) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職務と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ町長の承認を得ること。
(初任給基準表の適用方法)
第10条 初任給基準表は、試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分については、職員の有する学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第11条 新たに職員になった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるもの(その加える年数が1年未満である職員を除く。)に対する初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(経験年数を有する者の号給)
第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(第8条第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第9条の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定された者にあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の2に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第12条の2 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(1) 国家公務員
(2) 職員以外の地方公務員
(3) その他任命権者が前2号に準ずると認める者
(昇格)
第14条 職員を第8条第1号に掲げる職務の級に昇格させるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級を昇格させるときは級別資格基準表に従いその者の資格に応じて1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして町長の定める要件
(3) 昇格させようとする日以前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前2年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
ア 職員を昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価(町長の定める者に限る。以下この条において同じ。)の全体評語(確認者による確認が行われた全体評語をいう。以下同じ。)が上位又は中位の段階であること。
イ 職員を昇格させようとする日以前における能力評価及び業績評価の全体評語のうち、直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語を総合的に勘案して発揮した能力の程度及び役割を果たした程度が通常のものを超えるものとして町長の定める要件(行政職給料表の3級又は2級に昇格させる場合その他の町長の定める場合にあっては、当該通常のものを超えるものに準ずるものとして町長の定める要件を含む。)
ウ 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
4 昇格させようとする日以前における直近の能力評価の全体評語が最上位の段階であり、かつ、同日以前における直近の業績評価の全体評語が上位の段階であるときその他勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
5 第1項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(昇格の特例)
第15条 現に職員であるものが、級別資格基準表の学歴の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、前条の規定にかかわらず、それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は、心身障害となった場合は、前条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
3 前条の規定にかかわらず、職員を2級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合としてあらかじめ町長の承認を得たときは、その者の属する職務の級を2級以上上位の職務の級に決定するものとする。
(昇格の場合の号給)
第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格)
第17条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第17条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第19条 条例第4条第1項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他町長が定める事由とする。
(1) 昇給評語が上位又は中位の段階である職員(当該昇給評語がいずれも中位の段階である職員及び1の業績評価の全体評語が上位の段階(最上位の段階を除く。)であり、かつ、他の昇給評語が中位の段階である職員にあっては、町長の定める者に限る。)のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(3) 昇給評語のいずれかが下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び第19条に規定する事由に該当した職員並びに条例第4条第1項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
6 各任命権者において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の町長の定める場合を除き、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
8 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のC欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。
9 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第16条第3項若しくは第24条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、町長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で町長の定める号給数)とする。
10 前3項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第21条 削除
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少によって廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第22条の2 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第4条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(降号)
第23条の2 明和町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年明和村条例第7号)第1条の5の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
(号給決定の特例)
第24条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においてはその者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給基準の改正に伴い新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要あると認められる職員については、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第25条 休職又は休職のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合においては、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職の日又は再び勤務するに至った日以後において、休職等の期間を休職等調整換算表(別表第6)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じて復職等の日及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第26条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来にむかって行うことができる。
(この規則により難い場合の措置)
第27条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月3日規則第1号)
この規則は、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年2月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和44年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和45年2月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月11日規則第4号)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、別表第6の改正規定については、昭和46年5月1日から施行する。
附則(昭和47年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和48年1月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年6月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定については、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月29日規則第5号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第6及び別表第8の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年5月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年1月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の明和村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月23日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の明和村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 明和村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年明和村条例第10号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級の右欄に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の右欄に掲げられているものをいう。次号において同じ。)とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の右欄に定める職務の級(給料表の7級を除く。)に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第1の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第14条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「明和村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年明和村条例第10号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の右欄に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合に右欄に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこの規定により定められた職務の級に通算2年以上、この規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。
4 改正条例による改正後の明和村職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第16条の規定を適用する。
附則(昭和61年3月20日規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月15日規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月26日規則第10号)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置等)
3 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、明和村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年明和村条例第14号)附則別表に定める職務の級その他村長の定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第11条及び第12条の規定の適用を受けることとなる職員(村長の定める職員を除く。)で、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第11条及び第12条の規定による号給の号数から改正後の規則第9条の規定による号給(改正後の規則第11条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第11条及び第12条の規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(村長の定める場合にあっては村長の定める日。以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における明和村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第9条の規定による号給(同規則第11条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日が村長の定める日以前となる職員にあっては、村長の定める号給とする。)を基準として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(次項において「特例号給」という。)とする。
4 前項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 第3項の規定により給料月額を定められることとなる職員については、改正後の規則第18条第1項の規定は適用しない。
6 改正後の規則別表第6の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月3日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年7月3日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の明和村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定給表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第16条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第16条第1項の規定の適用を受けた職員及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第16条並びに第18条第2項及び第4項の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の明和村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第16条及び第18条第2項の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額がこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第16条並びに第18条第2項及び第4項の規定)を適用するものとする。
4 明和村職員の給与に関する条例(昭和30年明和村条例第32号)第4条第1項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第16条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇給が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第16条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で村長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第19条の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行なわれたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第16条並びに第18条第2項及び第4項の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該昇格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇給に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第16条第1項及び第18条第2項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第9条 | 第16条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第16条第2項第1号から第3号までの規定又は明和村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年明和村規則第11号。以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項 |
第16条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項 |
第16条第4項 | 前3項の規定により | 前2項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定により |
前3項の規定にかかわらず | 前2項の規定及び平成4年改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第18条第4項 | 第2項の規定 | 第2項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定 |
11 改正後の規則第18条第4項又は第23条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定又は、明和村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年明和村規則第11号)附則第2項若しくは第9項とし、平成14年4月1日以後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、村長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第18条第2項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第2項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第2項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第16条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第2項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第2項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第2項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第18条適用外職員」という。) | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
その他の職員 | あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第19条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第25条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
その他の職員 | あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第25条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
その他の職員 | あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成6年3月22日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月19日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の明和村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の明和町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月29日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は公布の日から施行し、この規則による改正後の明和町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(昇格等の特例)
2 最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年規則第18号。以下この項において「切替規則」という。)第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第16条又は第17条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において切替規則第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
3 最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第20条第1項及び第21条第1項の規定の適用については、第20条第1項中「その者が現に受けている給料月額」とあるのは「その者の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年規則第18号)第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第21条第1項中「前条第1項」とあるのは「明和町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第19号)附則第3項の規定による読替え後の前条第1項」とする。
附則(平成12年12月27日規則第22号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月25日規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 明和町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年明和町条例第6号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第14条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに明和町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年明和町条例第6号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第16条又は第17条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について明和町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「規則」という。)第11条及び第12条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から規則第9条の規定による号給(規則第11条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が規則第20条第1項に規定する特定職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、規則第11条及び第12条の規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(同月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日(規則第20条第1項に規定する特定職員にあっては、同年の8月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における規則第18条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号給を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における規則第20条第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第16条第3項若しくは第24条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第16条第3項若しくは第24条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
7 平成19年1月1日において、特定職員(規則第20条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を明和町職員の給与に関する条例(昭和30年明和村条例第32号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定による昇給(規則第22条又は第22条の2に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員になった一般職員又は切替日後に規則第16条第3項若しくは第24条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める一般職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 条例第4条第3項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第4条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
8 一般職員の基準号給数は、規則第19条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第4条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
9 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
10 附則第7項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
11 附則第8項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの一般職員の定数等を考慮して各任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。
(明和町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
12 明和町職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年明和町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の明和町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の明和町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年12月26日から適用する。
附則(平成20年12月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月16日規則第8号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(平成31年3月31日までにおける昇格に関する経過措置)
2 職員の昇格については、この規則の施行日から起算して3年間は、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第14条第2項第3号アの規定は、適用しない。
(雑則)
3 前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成28年12月28日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の明和町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等基準規則の規定による号給が改正前の明和町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等基準規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項に規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第6の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成29年5月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年11月27日規則第26号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月3日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月6日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年12月5日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の明和町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の明和町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和7年4月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格、降格した職員の号給の特例)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下この条において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていた者とみなして職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和40年明和村規則第1号。次条において「初任給等規則」という。)第16条又は第17条の2の規定を適用する。
(選考の結果に基づいて新たに職員となった者の号給の調整)
3 切替日前に選考(切替日に採用することを予定して行われたものであり、かつ、切替日に当該選考の結果に基づいて新たに職員となった部内の他の職員があるものに限る。)の結果に基づいて新たに職員となった者で初任給等規則第8条第4号の規定により職務の級を決定されたものその他町長の定めるこれに準ずる者の切替日における号給については、その者が切替日に新たに職員となったものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(雑則)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める
別表第1(第4条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
正規の試験 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | |
0 | 3 | 7 | 11 | ||
短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | ||
0 | 6 | 10 | 14 | ||
高校卒 | 8 | 4 | 4 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | ||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | |
3 | 12 | 16 | 20 | ||
備考
1 試験の欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
2 試験欄の正規の試験の区分は、本町において行う職員採用試験の区分を示す。
別表第1の2(第3条関係)
職務の級の分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 主事(主事補を含む。)、技師(技師補を含む。)、保健師、保育士、調理師、技手(技手補を含む。)の職務 |
2級 | 主任(主任技師等を含む。)の職務、技手のうち相当の経験を必要とする職務 |
3級 | 係長代理及び主査の職務、技手のうち高度な知識と経験を必要とする職務 |
4級 | 係長及び主幹の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 会計管理者、課長、室長及び困難な業務を所掌する課長補佐の職務 |
7級 | 困難な業務を所掌する会計管理者、課長及び室長の職務 |
別表第2(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | (ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (イ) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 修士課程修了 | (ア) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (イ) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
(4) 大学6卒 | (ア) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (イ) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(5) 大学専攻科卒 | (ア) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (イ) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(6) 大学4卒 | (ア) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (イ) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (ウ) 海上保安大学校本科の卒業 (エ) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | (ア) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (イ) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (ウ) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (エ) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | (ア) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (イ) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (ウ) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (エ) 航空保安大学校本科の卒業 (オ) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (カ) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 短大2卒 | (ア) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (イ) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 高等専攻科卒 | (ア) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (イ) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 高校3卒 | (ア) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (イ) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 高校2卒 | (ア) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (イ) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (ア) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (イ) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を含むものとする。
別表第3(第6条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。) | 10割 | |
その他のもの | 10割以下 | ||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 10割以下 | 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 | |
その他の期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 10割以下 | |
その他のもの | 2割5分以下 | 部内のほかの職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下 |
別表第4(第7条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +9年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +6年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +6年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +6年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +5年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +4年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +3年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +2年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +1年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +1年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | ||
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | -1年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学もしくは歯学に関する課程又は薬学もしくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5(第9条関係)
初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 大学卒 | 1級25号給 | |
短大卒 | 1級15号給 | ||
高校卒 | 1級5号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 | |
職種 | 保健師 | 保健師学校卒 | 1級25号給 |
保育士 | 短大卒 | 1級20号給 | |
教諭 | 短大卒 | 1級20号給 | |
備考
試験の欄の「正規の試験」及び「その他」の区分は、級別資格基準表の備考に定めるところによる。
別表第6(第25条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この表において「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
明和町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年明和村条例第7号。以下この表において「分限条例」という。)第1条の2の規定による休職(原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間 | |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
分限条例第1条の2の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考
1 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。
2 公益的法人等派遣職員及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者に関する本表の適用については、公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体及び第9条に規定する特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第4項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
別表第7(第16条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 |
18 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 |
19 | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | 3 |
20 | 1 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 6 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 7 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 | 7 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 | 8 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 | 9 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 | 9 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 | 10 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 | 10 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 | 11 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 | 11 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 | 12 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 | 12 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 | 13 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 | 13 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 | 13 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 | 13 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 | 14 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 | 14 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 | 14 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 14 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 | 15 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 | 15 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 | 15 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 | 15 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 | 15 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 | 15 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 | 15 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 | 15 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 | 15 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 | 15 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 | 15 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 | 15 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 | 15 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 | 15 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 | 15 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 | 15 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 | 15 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 | 15 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 | 15 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 | 16 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 | 16 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 | 16 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 | 16 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 | 16 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 | 16 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 | 16 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | 17 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 | |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 | |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 | |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 | |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 | |
86 | 34 | 47 | 46 | |||
87 | 35 | 47 | 46 | |||
88 | 35 | 48 | 46 | |||
89 | 35 | 48 | 47 | |||
90 | 36 | 48 | 47 | |||
91 | 36 | 48 | 47 | |||
92 | 36 | 48 | 47 | |||
93 | 37 | 49 | 47 | |||
94 | 49 | 47 | ||||
95 | 49 | 47 | ||||
96 | 49 | 48 | ||||
97 | 49 | 48 | ||||
98 | 50 | 48 | ||||
99 | 50 | 48 | ||||
100 | 50 | 48 | ||||
101 | 50 | 48 | ||||
102 | 50 | 48 | ||||
103 | 51 | 49 | ||||
104 | 51 | 49 | ||||
105 | 51 | 49 | ||||
106 | 51 | 49 | ||||
107 | 51 | 49 | ||||
108 | 51 | 49 | ||||
109 | 52 | 49 | ||||
110 | 52 | |||||
111 | 52 | |||||
112 | 52 | |||||
113 | 52 | |||||
114 | 52 | |||||
115 | 52 | |||||
116 | 52 | |||||
117 | 53 | |||||
118 | 53 | |||||
119 | 53 | |||||
120 | 53 | |||||
121 | 53 | |||||
122 | 53 | |||||
123 | 53 | |||||
124 | 53 | |||||
125 | 53 | |||||
別表第7の2(第20条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第8(第17条の2関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 21 | 21 | 9 | 13 | 17 |
2 | 33 | 22 | 22 | 10 | 14 | 18 |
3 | 33 | 23 | 23 | 11 | 15 | 19 |
4 | 34 | 24 | 24 | 12 | 16 | 20 |
5 | 35 | 25 | 25 | 13 | 17 | 22 |
6 | 36 | 26 | 26 | 14 | 18 | 24 |
7 | 38 | 27 | 27 | 15 | 19 | 26 |
8 | 39 | 28 | 28 | 16 | 20 | 28 |
9 | 41 | 29 | 29 | 17 | 21 | 30 |
10 | 42 | 30 | 30 | 18 | 22 | 32 |
11 | 43 | 31 | 31 | 19 | 23 | 34 |
12 | 44 | 32 | 32 | 20 | 24 | 36 |
13 | 45 | 32 | 33 | 21 | 25 | 40 |
14 | 46 | 34 | 34 | 22 | 26 | 44 |
15 | 47 | 35 | 35 | 23 | 27 | 65 |
16 | 48 | 36 | 36 | 24 | 28 | 72 |
17 | 49 | 37 | 37 | 25 | 29 | 73 |
18 | 50 | 38 | 38 | 26 | 30 | 73 |
19 | 51 | 39 | 39 | 27 | 31 | 73 |
20 | 52 | 40 | 40 | 28 | 32 | 73 |
21 | 54 | 41 | 41 | 29 | 33 | 73 |
22 | 56 | 42 | 42 | 30 | 34 | 73 |
23 | 58 | 43 | 43 | 31 | 35 | 73 |
24 | 60 | 44 | 44 | 32 | 36 | 73 |
25 | 62 | 45 | 45 | 33 | 37 | 73 |
26 | 64 | 46 | 46 | 34 | 38 | 73 |
27 | 66 | 47 | 47 | 35 | 39 | 73 |
28 | 68 | 48 | 48 | 36 | 40 | 73 |
29 | 71 | 49 | 49 | 37 | 42 | 73 |
30 | 74 | 50 | 50 | 38 | 44 | 73 |
31 | 77 | 51 | 51 | 39 | 46 | 73 |
32 | 80 | 52 | 52 | 40 | 48 | 73 |
33 | 83 | 54 | 53 | 41 | 50 | 73 |
34 | 86 | 56 | 54 | 42 | 52 | 73 |
35 | 89 | 58 | 55 | 43 | 54 | 73 |
36 | 92 | 60 | 56 | 44 | 56 | 73 |
37 | 93 | 61 | 59 | 45 | 58 | 73 |
38 | 93 | 62 | 62 | 46 | 68 | 73 |
39 | 93 | 63 | 65 | 47 | 80 | 73 |
40 | 93 | 64 | 68 | 48 | 84 | 73 |
41 | 93 | 66 | 71 | 49 | 85 | 73 |
42 | 93 | 68 | 74 | 50 | 85 | 73 |
43 | 93 | 70 | 77 | 51 | 85 | 73 |
44 | 93 | 72 | 80 | 52 | 85 | 73 |
45 | 93 | 77 | 84 | 53 | 85 | 73 |
46 | 93 | 82 | 88 | 54 | 85 | |
47 | 93 | 87 | 95 | 55 | 85 | |
48 | 93 | 92 | 102 | 56 | 85 | |
49 | 93 | 97 | 109 | 57 | 85 | |
50 | 93 | 102 | 109 | 58 | 85 | |
51 | 93 | 107 | 109 | 59 | 85 | |
52 | 93 | 116 | 109 | 60 | 85 | |
53 | 93 | 125 | 109 | 61 | 85 | |
54 | 93 | 125 | 109 | 62 | 85 | |
55 | 93 | 125 | 109 | 63 | 85 | |
56 | 93 | 125 | 109 | 64 | 85 | |
57 | 93 | 125 | 109 | 65 | 85 | |
58 | 93 | 125 | 109 | 66 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 109 | 67 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 109 | 72 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 109 | 77 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 109 | 80 | 85 | |
63 | 93 | 125 | 109 | 81 | 85 | |
64 | 93 | 125 | 109 | 82 | 85 | |
65 | 93 | 125 | 109 | 83 | 85 | |
66 | 93 | 125 | 109 | 84 | 85 | |
67 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
68 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
69 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
70 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
71 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
72 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
73 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
74 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
75 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
76 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
77 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
78 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
79 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
80 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
81 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
82 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
83 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
84 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
85 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
86 | 93 | 125 | ||||
87 | 93 | 125 | ||||
88 | 93 | 125 | ||||
89 | 93 | 125 | ||||
90 | 93 | 125 | ||||
91 | 93 | 125 | ||||
92 | 93 | 125 | ||||
93 | 93 | 125 | ||||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | |||||
111 | 93 | |||||
112 | 93 | |||||
113 | 93 | |||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 | |||||