○単純な労務に従事する職員の給与に関する規程

平成14年12月20日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、明和町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第32号。以下「条例」という。)第22条に基づき、単純な労務に従事する職員(以下「職員」という。)の給与の支給等について定めるものとする。

(給料)

第2条 職員に適用する給料表は、条例第3条に掲げる給料表とし、職員の職務の級の決定、初任給及び昇格、昇級の基準、給料の支給額及び支給方法については、明和町職員の例による。

(手当)

第3条 条例第8条から第18条までの手当の支給に関しては、この規定に定めるもののほか、明和町職員の例による。

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

単純な労務に従事する職員の給与に関する規程

平成14年12月20日 告示第18号

(平成14年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成14年12月20日 告示第18号