○通勤手当支給規則

昭和34年4月6日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、明和町職員の給与に関する条例(昭和30年明和村条例第32号。以下「条例」という。)に基づき、職員の通勤手当支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 条例第9条の2及びこの規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のためその住居と勤務場所との間を、往復することをいう。

(2) 「通勤距離」とは、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち、一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。

(3) 「交通の用具」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車、同条第3項に規定する原動機付自転車、自転車、その他任命権者が特に承認する用具をいう。但し、町の所有に属するものを除く。

(支給日等)

第3条 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第3条の3第2項第2号及び第7条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第5条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第4条第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第9条の2第6項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第5条の2第3号に掲げる職員に係るものを除く。)条例第9条の2第2項第2号に定める額(第5条の2第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び同条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額(第6条の3第3項において「特別料金等相当額」という。)をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第3条の3第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第9条の2第6項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(支給の始期及び終期)

第3条の2 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第3条の3 条例第9条の2第7項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第9条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第9条の2第7項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等又は新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等又は新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額並びに町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 条例第9条の2第7項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の支給に係る任命権者と事由発生月以降に支給される給与の支給に係る任命権者が同一であるときは、町長の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第3条の4 条例第9条の2第8項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第6条第3項第3号の長の定める普通交通機関等1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第3条の5 支給単位期間は、第3条の2第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(届出及び確認、決定)

第4条 職員は、条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第1号)により、その通勤の実情をすみやかに所属課長を経て、任命権者に届け出なければならない。又同条同項の職員が、次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者若しくは勤務場所を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第9条の2第1項各号に規定する交通機関等を利用しなければ、通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める障害に属する程度のもので、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ、通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(併用者の区分及び支給額)

第5条の2 条例第9条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条の2第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 条例第9条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第9条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第5条の3 条例第9条の2第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出基準)

第6条 普通交通機関等(条例第9条の2第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額の基準は、運賃、時間、距離等の事情に照し最も経済的且つ合理的と認められる通常の通勤の経路、及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路、又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおける、それぞれの通勤方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等、正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 条例第9条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等通用期間が支給単位期間(条例第9条の2第8項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 長の定める普通交通機関等 長の定める額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第6条の2 条例第9条の2第3項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第6条の3 条例第9条の2第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以降に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 条例第9条の2第4項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間に新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

 前2号に掲げる住居のほか、町長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条の4 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第6条第2項の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第6条第3項(第3号を除く。)の規定は、条例第9条の2第3項第1号に規定する特別料金等相当額の算出について準用する。この場合において、第6条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第2号中「運賃等の」とあるのは「特別料金等」と、同条第4項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)

第6条の5 条例第9条の2第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以降に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 条例第9条の2第4項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間に新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、町長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(権衡職員等の範囲)

第6条の6 条例第9条の2第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。

(1) 新たに給料表の適用を受ける職員となった者(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者(次号において「人事交流等職員」という。)を除く。)のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった者

(2) 人事交流等職員のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員

第6条の7 条例第9条の2第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。

(1) 次に掲げる事由が生じた職員のうち、条例第9条の2第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該事由の発生に伴い、当該自由の発生の直前の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生に伴い、当該自由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものに限る。)

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により採用されたこと。

(2) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(3) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以降に当該地域へ転居する場合における当該日以降の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。

(4) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以降に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以降の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)

(5) その他条例第9条の2第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

2 前項第1号及び第2号において「特定住居」とは、同項第1号アに掲げる事由の発生又は同項第2号に規定する転居(以下この項において「事由の発生等」という。)の日以降に転居する場合における当該事由の発生等の日以降の転居後の住居(以下この項において「転居後の住居」という。)であって次に掲げるものをいう。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 当該事由の発生等の直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、町長がこれらに準ずる住居である認めるもの

(支給出来ない場合)

第7条 条例第9条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤、その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第8条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適当であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の事情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(特例)

第9条 この規則により難い場合は、任命権者において別段の取扱をすることができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和44年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和46年3月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年11月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月1日規則第8号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年12月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当支給規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年7月8日規則第15号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成7年3月22日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日規則第12号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月19日規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(平成20年12月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像

通勤手当支給規則

昭和34年4月6日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和34年4月6日 規則第2号
昭和44年4月1日 規則第2号
昭和46年3月11日 規則第2号
昭和48年11月15日 規則第12号
昭和57年11月1日 規則第8号
昭和63年6月1日 規則第8号
平成元年12月25日 規則第13号
平成3年12月26日 規則第12号
平成4年7月8日 規則第15号
平成7年3月22日 規則第5号
平成7年12月22日 規則第12号
平成8年12月19日 規則第8号
平成11年3月29日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第11号
平成13年3月30日 規則第8号
平成14年3月28日 規則第5号
平成16年3月22日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第4号
平成20年12月10日 規則第22号
平成27年3月16日 規則第2号
令和7年4月1日 規則第10号