○職員の住居手当に関する規則

昭和50年1月30日

規則第3号

住居手当支給規則(昭和46年明和村規則第1号)の全部を次のように改正する。

(総則)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(1) 町から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第8条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第3条 新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して町長が定める住居届(別記様式第1号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、任命権者において居住の実情を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める住居手当認定簿(別記様式第2号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。第3条第3項に規定する場合においても、同様とする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(支給方法)

第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

2 職員がその所属する任命権者を異にした場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

(雑則)

第9条 この規則の実施に関し、必要な事項は、町長が定める。

(経過措置)

第10条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年明和村条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に定める事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第9条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くにいたること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例の施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上になること。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年1月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日規則第22号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成15年12月1日規則第10号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(平成21年11月30日規則第18号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成28年10月1日規則第18号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年12月12日規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第14号)

この規則は、令和3年4月2日から施行する。

(令和7年4月1日規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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職員の住居手当に関する規則

昭和50年1月30日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和50年1月30日 規則第3号
昭和51年1月9日 規則第2号
昭和52年12月27日 規則第7号
昭和57年1月20日 規則第4号
昭和62年12月23日 規則第13号
平成4年12月24日 規則第22号
平成15年12月1日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第4号
平成21年11月30日 規則第18号
平成28年10月1日 規則第18号
平成28年12月12日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第8号
令和3年4月1日 規則第14号
令和7年4月1日 規則第11号