○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和48年12月22日
条例第25号
第1条 昭和48年度に限り、明和町職員の給与に関する条例(昭和30年明和村条例第32号。以下「職員給与条例」という。)第17条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
(1) 第1項の規定を適用しないものとした場合に、職員給与条例第17条の規定により昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に、230分の30を乗じて得た額
3 昭和48年12月2日以後に、新たに職員給与条例第17条の規定の適用を受ける職員となった者(規則で定める職員を除く。)に対して昭和49年3月に支給する期末手当については、第1項の規定は、適用しない。
第2条 昭和48年度に限り、明和町長、助役、収入役等の諸給与条例(昭和30年明和村条例第15号。以下「村長等諸給与条例」という。)第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の260」とあるのは「100分の290」とし、明和町議会議員に対する期末手当支給に関する条例(昭和33年明和村条例第18号。以下「議員報酬等条例」という。)第3条の規定の適用については、同条中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の260」とあるのは「100分の290」とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。