○明和町職員等の旅費に関する条例

昭和39年6月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費に関し、諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに町費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 町が職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 明和町職員定数条例(昭和46年明和町条例第7号)第1条に規定する職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張(町が隣接する県内の市町村を除く。以下、この条において同じ。)した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

4 前3項の規定に該当する場合を除くほか、町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行なわなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項又は第4項に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には自ら又は第4項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行を命ぜられた職員が公務上の必要又は、天災その他やむを得ない事由により旅行命令等に従って旅行することができない場合は、当該職員はあらかじめ又は当該旅行後、すみやかに旅行命令等の変更を申請しなければならない。

5 第1項による旅行命令等は、別に規則で定める様式による旅行命令書及び旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)によらなければならない。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、宿泊を伴う旅行中の日数に応じ、1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。

9 日額旅費は、旅行のうち第14条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代えて旅費として支給する。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(区分計算)

第7条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 公務上の必要その他特別の事情により特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号又は第4号に規定する急行料金又は座席指定料金は、公務上の必要により普通急行列車又は特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上の場合に限り支給する。ただし、特に町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(船賃)

第9条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃)

第10条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第11条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第7条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当及び宿泊料)

第12条 日当及び宿泊料の額は、別表第1の定額により支給する。ただし、宿泊を伴わない旅行における日当は、支給しない。

(食卓料)

第13条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃のほかに食費を要する場合又は船賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(日額旅費)

第14条 第5条第1項に規定する旅費に代え、日額旅費を支給する旅行は、研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行により支給する。

2 日額旅費は、定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、別表第2に掲げるところによる。ただし、前項の規定による旅行において公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料の範囲内の実費額の宿泊料を支給することができる。

(退職者等の旅費)

第15条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から当町までの旅費

(遺族の旅費)

第16条 第3条第2号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から当町までの往復に要する旅費を支給する。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第3号に掲げる順位により同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第17条 職員が外国旅行(本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。)をした場合の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を基準として、町長がその都度定める。

(旅費の調整)

第18条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の請求手続)

第19条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、規則で定める様式による請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出をする者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 前項に規定する旅費の請求は、規則で定める期間内にしなければならない。

3 第1項に規定する必要な添付書類は、規則で定める。

(委任)

第20条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 明和村旅費支給条例(昭和30年明和村条例第16号)は、廃止する。

3 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和40年3月11日条例第5号)

1 この条例は、昭和40年4月1日より施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年3月11日条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年9月23日条例第17号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和45年2月21日条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月15日条例第23号)

この条例は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和46年3月11日条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年6月25日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和54年9月26日条例第12号)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年9月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の明和村職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年7月8日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成5年3月18日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の明和町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第12条―第15条関係)

車賃、日当、宿泊料及び食卓料

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

37円

2,200円

10,900円

2,200円

別表第2

日額旅費

種別

日額旅費の支給を受ける者の範囲

日額

支給条件及び支給方法

講習旅費

宿泊を伴う研修、講習訓練等の用務で、5日以上の旅行をする職員

1日1夜につき

8,000円

この額によることが適当でないと認めるときは、これを減じ、又は打ち切り支給をなし、若しくは支給しないことができる。

なお、当該用務地に到着した日の宿泊料及び往復に要した鉄道賃、車賃、日当、宿泊料は、普通旅費の定額を支給する。

明和町職員等の旅費に関する条例

昭和39年6月1日 条例第16号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和39年6月1日 条例第16号
昭和40年3月11日 条例第5号
昭和42年3月11日 条例第7号
昭和42年9月23日 条例第17号
昭和45年2月21日 条例第6号
昭和45年7月15日 条例第23号
昭和46年3月11日 条例第11号
昭和48年6月15日 条例第14号
昭和50年6月30日 条例第17号
昭和54年9月26日 条例第12号
平成2年9月25日 条例第10号
平成4年7月8日 条例第15号
平成5年3月18日 条例第6号
平成9年12月24日 条例第16号
平成17年3月22日 条例第11号
平成22年3月10日 条例第8号