○明和町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和44年5月22日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に特別の定めがあるもののほか、財産の交換、譲与、無償貸付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額がその高価なものの価格の4分の1をこえるときは、この限りでない。
(1) 町において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため町の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を国又は他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その負担した費用の額の範囲内において国又は当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄附を受けてから20年を経過したものについてはこの限りでない。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(5) 前各号に規定する場合のほか、公用若しくは公共用又は公益事業のため、町に財産の提供その他特に協力のあった者に普通財産を譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)
第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認められるとき。
(3) 前各号に規定する場合のほか、町長が特に必要と認めたとき。
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認められるときは、物品を町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付け又は減額貸付け)
第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価格で貸付けることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 明和村財産及び営造物に関する条例(昭和30年明和村条例第39号)は、廃止する。