○明和町財政調整基金条例

昭和39年3月21日

条例第3号

(設置の目的)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度決算終了のとき町長が議会に諮り、これを定めて積み立てるものとする。ただし、決算に相当の剰余金がでる見込みのついた時は、これを年度内に積立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

3 基金に属する現金は、明和町土地開発公社の事業資金として運用することができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 災害救助、又は、災害により滅失し、或いはき損した町有施設の復旧に必要な経費に充てるとき。

(2) 1千万円以上の財産の取得又は、建設工事の財源に充てるとき。

(3) 地方債の繰上償還の財源に充てるとき。

(4) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前、明和村基本財産、明和村罹災救助資金、明和村財政調整資金積立金に属していた現金は、この基金に属する基金とする。

3 明和村基本財産蓄積条例(昭和30年明和村条例第46号)、明和村罹災救助資金蓄積条例(昭和30年明和村条例第47号)、明和村公立学校基本財産蓄積条例(昭和30年明和村条例第48号)、明和村財政調整資金積立金設定条例(昭和32年明和村条例第11号)は、この条例の施行と同時に廃止する。

(平成28年12月8日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

明和町財政調整基金条例

昭和39年3月21日 条例第3号

(平成28年12月8日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月21日 条例第3号
平成28年12月8日 条例第24号