○明和町奨学基金条例
平成13年3月21日
条例第9号
(設置)
第1条 明和町奨学資金貸与を効率的かつ円滑に行うため、明和町奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金積み立て)
第2条 基金は初年度に10,000,000円を積み立て、返済金が貸付金に充当できる年度までの間は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金の属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。