○明和町公共施設建設基金条例

平成6年3月9日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき、明和町公共施設建設基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分について法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 この条例で基金とは、次に掲げるものをいう。

(1) 下水道整備基金

(2) 都市施設整備基金

(3) 町道整備基金

(4) 教育施設整備基金

(積立)

第3条 この基金には、指定寄附金及びその他積立金を積み立てるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算又は特別会計収入支出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、当該基金の設置目的にかかる事業の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は、一部を処分することができる。

2 前項の規定により、基金を処分し、設置目的の事業が完了しても、なおかつ、残余の基金がある場合は、一般会計歳入歳出予算又は特別会計収入支出予算に計上して、第2条に定める基金に、振り替え、積み立てることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月10日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月5日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

明和町公共施設建設基金条例

平成6年3月9日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成6年3月9日 条例第4号
平成9年6月17日 条例第6号
平成10年3月23日 条例第4号
平成14年9月20日 条例第12号
平成18年3月10日 条例第8号
平成22年3月10日 条例第9号
平成28年3月9日 条例第18号
令和5年3月6日 条例第2号
令和5年9月5日 条例第10号