○明和町行政財産使用料条例
平成25年3月11日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第228条第1項の規定により、行政財産の使用について徴収する使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収)
第2条 法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者は、別に条例で定めるもののほか、この条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(使用料の年額の基準)
第3条 使用料の年額の基準は、次の各号に規定するところにより算定するものとする。
(1) 土地にあっては、公有財産台帳に登載された当該土地の価格に100分の3を乗じて得た額。ただし、その価格が近傍類似の土地の時価と比較して著しくその均衡を失すると町長が認める場合には、当該時価を考慮して算定した額に100分の3を乗じて得た額
(2) 建物にあっては、公有財産台帳に登載された当該建物の価格を基礎とし当該建物の時価を考慮して算定した額に100分の6を乗じて得た額
(3) 建物の一部の使用にあっては、前号の規定により算出した当該建物の全部についての使用料に、当該建物の延べ面積に対する当該使用部分の面積の割合を乗じて得た額
2 自動販売機及び公衆電話所の使用料は、前項に規定する額に代えて、当該自動販売機及び公衆電話所のそれぞれ売上額及び使用度数に応じた額を徴収することができる。
3 前2項の規定により難いものの使用料は、使用の態様を勘案して町長が定める額を徴収する。
(使用料の額)
第4条 使用料の年額は、前条の規定により算定した額の総額に、消費税及び地方消費税の合計額に相当する額(消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の規定により算出される額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の規定により算出される額を合わせた額をいう。)を加算した額とする。
2 使用者が使用した電気、水道等の経費については、前項の額に加算して徴収する。
(使用料の納付方法)
第5条 使用料は、前納とする。ただし、使用期間の長期にわたるものについては、毎月又は毎年定期に納付することができる。
2 使用期間に端数を生ずるときは、月割計算による。
(使用料の減免)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用若しくは公益事業の用に供するとき。
(2) 学術調査、研究及び町の施策の普及宣伝のため行われる講演会、説明会又は討論会その他これらに類する会合の用に短期間使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急の施設として短期間使用するとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか町長が特に必要があると認めたとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に使用許可を受けている者に係る当該使用料の額については、なお従前の例による。