○明和町手数料条例
平成12年3月21日
条例第2号
明和町手数料条例(昭和30年条例第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務につき徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及び金額は、別表のとおりとする。
2 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。
3 2種以上の事項を同時に証明するときは、1種1件とする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から徴収する。
2 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。
(郵便による送付)
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者については、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(免除)
第5条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 当町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 法律及び命令の定めるところにより戸籍に関する証明(住民票の記載事項証明を含む。)に関して無料の請求があったもの
(5) 官公署から請求があったとき。
(6) 公用で使用するとき。
(7) その他町長が、特に必要と認めたもの
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の明和町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年12月20日条例第19号抄)
(施行期日)
第1条 〔前略〕次の各号に掲げる規定は、該当各号に定める日から施行する。
(1) 〔前略〕附則第3条の規定 平成15年4月1日
(2) 〔略〕
附則(平成15年3月20日条例第2号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第13号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年8月1日から適用する。
附則(平成20年4月30日条例第20号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年9月10日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月29日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の明和町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月11日条例第25号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年9月4日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月7日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和6年3月5日条例第2号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年6月4日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
戸籍 | 戸籍の謄本もしくは抄本又は戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
除かれた戸籍の謄本もしくは抄本又は除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 | |
戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき 350円 | |
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき 450円 | |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本もしくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき 400円 | |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本もしくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき 700円 | |
届出もしくは申請の受理の証明書、戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)もしくは第126条の書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 | |
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付 | 1通につき 1,400円 | |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類又は同法第120条の6第1項の届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件につき 350円 | |
住民基本台帳 | 住民票又は住民票の除票、戸籍の附票又は戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1通につき 300円 |
住民票の記載事項の証明書 | 1通につき 300円 | |
住民基本台帳の閲覧 | 1件につき 300円 | |
印鑑 | 印鑑登録証の交付 | 1件につき 200円 |
印鑑に関する証明 | 1件につき 300円 | |
税 | 租税公課・資産に関する証明 | 1件につき 300円 土地及び建物に関する証明については、土地6筆、建物6棟までを各1件とし、以上各1筆、1棟を増すごとに60円を加える。 |
公簿、公文書又は土地図面の閲覧又は照合 | 1件につき 300円 | |
住宅用家屋の証明 | 1件につき 800円 | |
優良宅地造成の認定 | 1件につき 45,000円 | |
優良・良質住宅新築の認定 | ||
新築住宅の床面積の合計が100m2以下 | 1件につき 3,000円 | |
100m2を超え500m2以下 | 1件につき 4,000円 | |
500m2を超え2,000m2以下 | 1件につき 6,000円 | |
2,000m2を超え10,000m2以下 | 1件につき 18,000円 | |
10,000m2を超える場合 | 1件につき 22,000円 | |
鳥獣保護 | 登録票(飼養登録)の交付及び有効期間の更新、若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 |
狂犬病予防 | 犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 | |
狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 | |
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 | |
その他 | その他の証明 | 1件につき 300円 |