○財政概要の作成及び公表に関する条例
昭和30年7月15日
条例第35号
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政概要」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政概要の公表は毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
天災その他避けることができない事故により前項の期日に財政概要を公表することができないときは、町長は事故の止んだときから、1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により公表する財政概要は5月1日においては前年10月1日から3月31日まで、11月1日においては4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を記載し、且つ11月1日においては同時に財政の動向及び町長の財政方針並びに前年度決算の概要を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
町長は、必要に応じ財政概要の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添附することができる。
第4条 財政概要の公表は、町の公告式条例による掲示場に掲示する外、町広報によりこれを行うことができる。
前項の公表をなしたときは、その日から6カ月間何人も町長の指定した場所に於いてその閲覧を請求することができる。
前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるものの外、財政概要の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和43年12月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。