○明和町教育委員会会議規則
昭和31年10月1日
教委規則第1号
第1章 総則
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に定めるもののほか、教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他教育委員会の議事運営に関し必要な事項について定めるものとする。
(定例会及び臨時会)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎年2月、3月、5月、7月、10月、12月の6回これを招集する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して請求があったときに、これを召集する。
(会議の招集)
第3条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき主な事件をあらかじめ各委員に通知してこれを行う。
第4条 委員は、招集に応ずることができないときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第2章 議事日程
(議事日程の作成)
第5条 教育長は、会議開催の日時、会議に付議すべき事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ委員に告知しなければならない。
(議事日程の変更)
第6条 教育長が必要があると認めるとき又は委員から動議が提出されたときは、教育長は、討論を用いないで会議に諮って議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(延会)
第7条 議事日程に記載した事件について議事が終わらない場合でも、教育長が必要があると認めるときは又は委員から動議が提出されたときは、教育長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
第3章 会議
第8条 会議はおおむね次の順序で行なう。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
2 開会及び閉会は、教育長がこれを行う。
(動議)
第9条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
(発言)
第10条 動議を提出し又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
第11条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
2 教育長は、発言が議題外にわたると認めるときは、発言者に注意し、又はこれを制止することができる。
(採決)
第12条 出席した教育長及び委員は採決の数に加わらなければならない。
第13条 教育長は、委員の論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 教育長が採決を宣告したときは、委員は議題について発言することができない。
第14条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求め、又は異議の有無を会議に諮って採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正の動議)
第15条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
(傍聴)
第16条 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。
(その他必要な事項)
第17条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第4章 会議録
(会議録)
第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
(会議録の作成及び署名)
第19条 会議録は、教育長が指名する職員にこれを作成させる。
2 会議録には、教育長及び教育長が指名した委員1名が署名するものとする。
(記載事項)
第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席した教育長及び委員の氏名
(3) 会議に出席した者の職名及び氏名
(4) 教育長等の報告の大要
(5) 議題及び議事の大要
(6) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(その他必要事項)
第21条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は教育長が会議に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 明和村教育委員会会議規則(昭和30年3月1日公布)は、これを廃止する。
附則(昭和33年4月5日教委規則第3号)
1 この規則は、昭和33年4月5日より施行する。
附則(昭和44年10月20日教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月25日教委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月28日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月27日教委規則第3号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成27年2月23日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。