○明和町教育委員会傍聴規則
平成13年12月27日
教委規則第4号
明和町教育委員会傍聴人規則(昭和31年教委規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、明和町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定員)
第2条 会議の傍聴人の定員は、7人とする。
2 傍聴の申込の受付時間は会議の開催時刻の30分前から15分前までとし、傍聴の申込の受付場所は会議の開催場所の入口の前とする。
3 傍聴券は受付簿の先着順に交付する。
(傍聴人の入場)
第4条 傍聴人は、係員の指示に従い、静粛に会議室に入場しなければならない。
(傍聴できない者)
第5条 つぎの各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他会議を妨害することが予想される顕著な事情が認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛にし、次の各号の事項を守られなければならない。
(1) 議事に批評を加え、又は可否を表明しないこと。
(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) みだりに席を離れないこと。
(5) 携帯電話、ポケットベル等の通信機器類は、電源を切ること。
(6) その他会議を妨害し、又は人の迷惑となる行為をしないこと。
(写真等の撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において、ビデオ、写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長が必要あると認める者は、この限りではない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、会議において非公開にする旨の議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第9条 傍聴人は、教育長から指示があったときは、これに従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 教育長は、傍聴人がこの規定に違反するときはこれを抑止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は平成14年1月11日から施行する。
附則(平成27年2月23日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。

