○明和町教育委員会事務局の組織に関する規則
平成21年4月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により明和町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(事務局の組織)
第2条 事務局に課並びに係、センター及び館を置く。
学校教育課 総務係 学校教育係 学校指導係 教育施設整備係 給食センター
生涯学習課 社会教育係 中央公民館 文化振興係 スポーツ振興係 海洋センター
(課長等の設置)
第3条 事務局に、課長及び係長を置く。
2 課に課長補佐、係に主査、主任及び主事を置くことができる。
(課長等の職務)
第4条 課長は、上司の命を受けて、課の分掌事務を掌理し、課の職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受けて、所管の事務を掌理し、係の事務をつかさどる。
(事務分掌)
第5条 第2条に規定する課並びに係、センター及び館の事務分掌は次のとおりとする。
学校教育課
総務係
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 職員の人事に関すること。
(3) 規則の制定及び改廃に関すること。
(4) 歳入歳出予算及び経理に関すること。
(5) 公印の保管、文書の収受、配布その他これに係る事務に関すること。
(6) 奨学資金貸与に関すること。
(7) 褒賞に関すること。
(8) 教育の調査及び統計に関すること。
(9) 園児の就園並びに児童及び生徒の就学及び異動に関すること。
(10) 園児、児童及び生徒の福利厚生に関すること。
(11) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。
(12) 学齢簿の整理及び保管に関すること。
(13) 就学援助及び就学奨励に関すること。
(14) 通学区域の設定及び変更に関すること。
(15) 教科書給与事務に関すること。
(16) 他の係に属さない事務に関すること。
学校教育係
(1) 学校及びこども園(以下「学校等」という。)の予算編成及び経理に関すること。
(2) 教育委員会点検・評価に関すること。
(3) 学校図書館に関すること。
(4) こども園及び広域入所に関すること。
(5) その他学校教育に関すること。
学校指導係
(1) 学校等の経営に関すること。
(2) 学校教育の指導及び助言に関すること。
(3) 教育課程の編成に関すること。
(4) 教職員の研修に関すること。
(5) 学校評価に関すること。
(6) 生徒指導に関すること。
(7) 視聴覚教育及びICT教育に関すること。
(8) 学校人権教育に関すること。
(9) 教科書採択、その他教材の取扱いに関すること。
(10) 進路指導に関すること。
(11) 就学指導委員会に関すること。
(12) 特別支援教育に関すること。
(13) 言語障害児通級指導委員会に関すること。
(14) 国際理解教育に関すること。
(15) 適応指導教室に関すること。
(16) 教職員(県費負担職員)の人事、身分、給与、服務及び福利厚生に関すること。
(17) その他学校指導及び教育相談に関すること。
教育施設整備係
(1) 学校等の設置、管理及び廃止に関すること。
(2) 学校等の施設及び設備の整備に関すること。
(3) 教育財産の管理に関すること。
給食センター
(1) 給食センターの施設管理に関すること。
(2) 給食の調理に関すること。
(3) アレルギー対策及び食育に関すること。
(4) 給食費に関すること。
(5) その他給食センターに関すること。
生涯学習課
社会教育係
(1) 社会教育委員、文化財保護調査委員、その他の社会教育関係委員の会議に関すること。
(2) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
(3) 生涯学習の推進に関すること。
(4) 青少年教育、成人教育、家庭教育及び人権教育に関すること。
(5) 文化財に関すること。
(6) 社会教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。
(7) 課の庶務に関すること。
(8) その他社会教育に関すること。
中央公民館
(1) 公民館施設の管理運営に関すること。
(2) 社会教育団体の指導育成に関すること。
(3) 人権教育に関すること。
(4) 公民館運営審議会委員、人権教育推進協議会委員の会議に関すること。
(5) その他公民館に関すること。
文化振興係
(1) 芸術、文化振興に関すること。
(2) 鑑賞文化、創造文化の高揚に関すること。
(3) 文化団体の育成及び奨励に関すること。
(4) 文化施設の管理運営に関すること。
(5) その他芸術文化に関すること。
スポーツ振興係
(1) 社会体育の振興に関すること。
(2) 生涯スポーツの啓発推進に関すること。
(3) 各種体育大会に関すること。
(4) スポーツ推進委員に関すること。
(5) 体育関係団体の育成指導に関すること。
(6) 学校体育施設の開放に関すること。
(7) 社会体育施設の設置、管理及び廃止に関すること。
(8) 体育功労者及び競技優秀者の表彰に関すること。
(9) その他社会体育に関すること。
海洋センター
(1) 海洋センターの管理運営に関すること。
(2) 海洋センター運営委員会に関すること。
(3) 水泳指導に関すること。
(4) その他海洋センターに関すること。
(事務分掌の特例)
第6条 教育長は必要があるときは、前条の規定にかかわらず担当外の事務又は他課の事務を兼ねさせることができる。
(町規定の準用)
第7条 この規則に定めるもののほか、明和町の諸規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(明和町教育委員会事務局組織規程の廃止)
2 明和町教育委員会事務局組織規程(昭和32年明和村教育委員会規程第1号)は、廃止する。
附則(平成23年12月16日教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、公布日から施行する。
附則(平成27年2月23日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。