○明和町教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和31年10月1日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、明和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に関する事務の委任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長に委任する事務)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育及び社会体育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 重要な教育財産の取得を申出ること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 校長、教頭、教諭その他の教育関係職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。
(7) 重要な工事の計画を策定すること。
(8) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行なうこと。
(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申出ること。
(10) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、給食センター運営委員会委員その他法令又は条例に定めのある附属機関の委員を委嘱すること。
(11) 校長、教頭、教諭その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(12) 通学区域の設定又は変更に関すること。
(重要異例な事件の付議)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の会議に付することができる。
(事務処理の結果の報告)
第4条 教育長は、委任された事務について、教育長又は委員会が必要と認めるときは、法第25条第3項の規定に基づき、その管理及び執行の状況を次の会議に報告しなければならない。
(事務の委任)
第5条 教育長は、法第25条第4項の規定に基づき、第2条の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部を事務局職員に委任し、又は事務局職員をして臨時に代理させることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 明和村教育委員会事務委任規則(昭和30年3月1日公布)は、これを廃止する。
附則(昭和58年3月24日教委規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日より施行する。
附則(平成26年5月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月23日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(明和町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則の廃止)
2 明和町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則(昭和52年教委規則第2号)は廃止する。