○明和町教育委員会規則の横組みに伴う用語等の統一に関する措置規則
平成12年2月1日
教委規則第2号
(規則の左横書きの改正)
第2条 規則(既に廃止したものを除く。以下同じ)は、すべて左横書きに改める。この場合における必要な措置は、次の各号に定めるところによる。
(1) 章、節及び条の番号は、アラビア数字に改める。
(2) 号の番号は、「( )」で囲んだアラビア数字に改める。
(3) 号の細分する符号は、五十音順による片仮名に改める。
(4) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味の失われた語及び慣用的な語に用いるものを除き、アラビア数字に改める。この場合において、3桁ごとに区切る必要がある数字については、「,」により区切るものとする。
(5) 次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ右欄に掲げる語句に改める。
左に | 次に |
左の | 次の |
左記 | 次の |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。