○明和町教育委員会職員の職の設置規則
昭和57年7月20日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条にもとづき教育委員会の職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この規則で定める職員とは、教育委員会の事務部局、公民館、ふるさと産業文化館、社会体育館、海洋センター及び明和町公立学校、こども園、学校給食センター等に勤務する職員をいう。
(職員の職)
第3条 職員の職として次の職を設置する。
(1) 課長
(2) 課長補佐
(3) 館長、所長、園長
(4) 次長
(5) 係長
(6) 係長代理
(7) 所長代理、副園長
(8) 主査
(9) 主任
(10) 主事
(11) 指導主事
(12) 社会教育主事
(13) 教諭
(14) 保育士
(15) 栄養士
(16) 司書
(17) 調理師
(18) 主事補
(19) 社会教育主事補
(20) 助教諭
(21) 司書補
(22) 給食調理人
(23) 公仕
第4条 課長、課長補佐、館長、所長、園長、次長及び係長、係長代理は職員をもってあてる。
2 課長、課長補佐、館長、所長、園長、次長は上司の命を受けてそれぞれの分掌事務を掌理し、所属職員を指導監督する。
3 係長、係長代理は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。
第5条 主査、主任、主事は職員をもってあて、上司の命を受けて所掌の事務をつかさどる。
2 指導主事、社会教育主事、教諭、保育士、栄養士、学校司書及び調理師は職員をもってあて、上司の命をうけて所掌の事務をつかさどる。
第6条 削除
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則で規定する職に相当する職に補せられ、又は命ぜられている者は、それぞれこの規則による当該職に補せられ又は命ぜられたものとする。
附則(昭和58年3月24日教委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日より施行する。
附則(平成7年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月22日教委規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の明和町教育委員会職員の職の設置規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。