○明和町教育研究所設置条例
平成24年3月12日
条例第1号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条の規定に基づき、教育に関する研究調査及び教育関係職員の研修を行うことを目的として、本町に明和町教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 明和町教育研究所
位置 明和町新里298番地1
(事業)
第3条 研究所は、第1条に規定する目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 学校教育及び社会教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。
(2) 教育関係職員の研修に関すること。
(3) その他第1条の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(職員)
第4条 研究所に所長、研究調査員、事務職員を置く。
2 前項の職員は、明和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職員及び学校職員のうちからこれを任命する。
(職員の任務)
第5条 所長の任務は、教育委員会の命を受け、研究所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。
2 研究調査員の任務は、上司の命を受け研究業務に従事すること。
3 事務職員の任務は、上司の命により職務に従事すること。
(委任)
第6条 この条例で定めるもののほか、研究所の組織及び運営に関する必要な事項は、明和町教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。