○明和町立小中学校通学区域設定規則

昭和57年7月20日

教委規則第2号

第1条 明和町立小学校の通学区域は次のとおりとする。

明和町立明和東小学校

斗合田、下江黒、上江黒、千津井、江口、田島、南大島(稲荷山を除く。)の地域

明和町立明和西小学校

南大島(稲荷山の地域)、新里、中谷、梅原、川俣、須賀、大輪、入ケ谷、矢島、大佐貫の地域

第2条 明和町立中学校の通学区域は次のとおりとする。

明和町立明和中学校

明和町の全地域

第3条 第1条の区域によることが適当でない児童については、教育委員会の許可をうけて、その区域を変更することができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に第1条の区域に通学する児童及び第3条の適用をうけている児童については、この規則の施行後の適用があったものとみなす。

明和町立小中学校通学区域設定規則

昭和57年7月20日 教育委員会規則第2号

(昭和57年7月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年7月20日 教育委員会規則第2号