○明和町立小中学校通学区域設定規則
昭和57年7月20日
教委規則第2号
第1条 明和町立小学校の通学区域は次のとおりとする。
明和町立明和東小学校
斗合田、下江黒、上江黒、千津井、江口、田島、南大島(稲荷山を除く。)の地域
明和町立明和西小学校
南大島(稲荷山の地域)、新里、中谷、梅原、川俣、須賀、大輪、入ケ谷、矢島、大佐貫の地域
第2条 明和町立中学校の通学区域は次のとおりとする。
明和町立明和中学校
明和町の全地域
第3条 第1条の区域によることが適当でない児童については、教育委員会の許可をうけて、その区域を変更することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に第1条の区域に通学する児童及び第3条の適用をうけている児童については、この規則の施行後の適用があったものとみなす。
昭和57年7月20日 教育委員会規則第2号
(昭和57年7月20日施行)